【労働時間とは?】

労働基準法上の「労働時間」とは、

「会社の業務指揮命令下にある時間」

「会社の明示または黙示の指示により業務に従事する時間」

と考えることができます。

また、「休憩」については以外と知られていない“盲点”が・・・

労働時間は給与とも密接に関わるところですので、

しっかりルールを定めておきましょう。

労働時間①(法定労働時間とその例外)

労働時間②(始業時刻、終業時刻)

休憩

始業時刻、終業時刻、休憩時間の変更

 第12条(労働時間及び休憩時間)

1 労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。

チェックポイント

【「原則」の法定労働時間】

 1週間について:40時間まで

 1日について:8時間まで

労働基準法は労働時間の限度を、原則として、1週40時間以内、かつ、

1日8時間以内としています。

(労働基準法第32、35条)

この労働時間のことを「法定労働時間」とよびます。

法定労働時間の原則は

どの日も8時間以内、どの週も40時間以内ですが、

この原則を法定の条件内で変更できる制度に

各変形労働時間制などがあります。

【法定労働時間の「特例」】

 1週間について:44時間まで

 1日について:8時間まで

「一定の業種と規模に該当する事業場」については、

1週間の上限が40時間ではなく、44時間になります。

(1日の法定労働時間が8時間までなのは同じです)

<特例措置の対象となる事業場>

業種:商業映画・演劇業(映画製作事業を除く)、保健衛生業接客娯楽業

規模:常時10人未満の労働者(パート・バイト含む)を使用する事業場

具体的には次の業種をいいます。

 業種

 該当するもの

商業

卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、

出版業(印刷部門を除く。)その他の商業
映画・演劇業

映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画製作・ビデオ製作の

事業を除く。)

保健衛生業

病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、

浴場業(個室付き浴場業を除く。)、その他の保健衛生業

接客娯楽業 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業

なお、「変形労働時間制」の中には

この週44時間の特例とあわせて実施できるものと

この特例とは同時に実施できないものがあるので注意。

できる 

 →1ヶ月単位の変形労働時間制フレックスタイム制

できない 

 →1年単位の変形労働時間制1週間単位の非定型的変形労働時間制  

 →特例対象の事業場であっても、これらの変形労働時間制を導入すると
  週44時間の特例を使うことができません。

満18歳未満の年少者には業種にかかわらずこの特例は適用されません

 (満18歳未満の場合、週40時間以内の労働のみ可能です)

 第12条

2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。
 ① 始業時刻:午前○:○○
 ② 終業時刻:午後○:○○
 ③ 休憩時間:正午より1時間

チェックポイント

始業時刻=出社時刻?】

始業時刻とは出社時刻と同じなのでしょうか?

ここは必ず明確にしておきましょう。

出社時にタイムカードを打刻し、

これを「始業時刻」として取り扱っているケースがありますが、

本当にそれでいいのでしょうか?

「始業時刻」とは労働提供義務の開始時刻ということですから、

「労働できる状態になっている」のが当然だと思いませんか?

出社した時刻にその瞬間からすぐに業務を行う、というのは

あまり現実的ではありません。

パソコンを立ち上げるのにも数分かかります。

労働提供義務の開始時刻、つまり始業時刻に業務を始められないのであれば、

これは約束違反と言えますよね。

そうであれば、その約束、しっかり就業規則に書いておきましょう。

終業時刻についても同様です。

【「着替えの時間」は労働時間?】

制服などに着替える時間は労働時間になるのでしょうか?

これについても「会社で自由に決めたい」ところですが、

平成12年最高裁において、

「(制服等への着替えが“任意”である場合は労働時間に含めなくてもかまわないが、)

制服着用が会社で定められている(強制である)場合、

その着替えを行う行為も会社の指揮命令下にあると考えられるので、

労働時間に該当する

という内容の判決がでています。

「強制」か「任意」か、これにより労働時間に含めるか否かが変わってきます。

始業前(終業後)の準備(片付け)、清掃、朝礼(終礼)等も同じです。

チェックポイント 

【意外と無頓着?休憩時間のルール】

会社のかたと就業規則のお話をしていると、

休憩時間について「正午から午後1時までの1時間」

と就業規則や雇用契約書に記載してあることがほとんどなので、

“あまり関心を持っていない”という方が多いように感じます。

この規定自体に問題はありませんが、

休憩時間についてはいくつかのルールがあります

無意識に「法律違反」を犯してしまっていませんか?

是非ココで確認しておいてください。

【休憩時間の長さ】

労働基準法(第34条)で、休憩時間の長さは次のように定められています。

  労働時間6時間超:休憩時間:少なくとも45分

  労働時間8時間超:休憩時間:少なくとも1時間

「少なくとも」と言っているわけですから、

これ以上に休憩時間を長くする分には、それは会社の自由です。

逆にいえば、従業員本人や会社の意向にかかわらず、

これより休憩時間が短い(または休憩がない)のは法律違反

ということになってしまいます。

本来午前9時〜午後6時、休憩1時間(実働8時間)勤務の従業員が

「休憩なしで、一気に8時間働いて帰りたい」と言ってきても、

その要求を認める必要はありませんし、

そういう就業をさせることはできません。

【休憩の付与方法 】

休憩には次の3つの原則があります。

 ① 途中付与の原則

 ② 一斉付与の原則

 ③ 自由利用の原則

※坑内労働については、

 「②休憩の一斉付与の原則」と「③休憩の自由利用の原則」は適用されません。

【①休憩の途中付与】

休憩は「労働時間の途中に」与えなくてはいけません。

午前9時から午後6時(休憩1時間)勤務の従業員の場合、

午前9時から午前10時(最初)や

午後5時から午後6時(最後)に休憩を与えるやり方はルール違反です。

(時間外労働が前後にある場合等はまた別です)

途中であればどの時間でも、一括または分割でも構いませんが、

従業員の運用のしやすさも考慮して一定の時間帯を決める必要があります。

なお、飛行機や電車、バス、船等の乗務員で

長距離にわたって継続乗務するような場合など

はこの原則の例外です。

【②休憩の一斉付与】

休憩は「事業場みんなで一斉に」あたえなくてはなりません。

「業務中の人が目の前にいては、

なかなかゆっくり(時間通り)休めないし、

チームで仕事をしている場合、

そのチーム自体が動いていれば自ずと業務が発生しやすくなるから」、

ということがその主旨です。

当然、一斉休憩に不向きな業種や会社もあるあけです。

そこで、事業の種類または労使協定の締結によって一斉休憩の例外が認められてます。

一斉休憩の例外についてはこちら

なお、「フレックスタイム制」を採用している事業場でも、

一斉休憩の例外にあてはまらない場合には

労働者に一斉に休憩を与えなければなりません。

○労使協定を締結する(特例への対応)、

○コアタイムを設定し、その中で休憩時間を設定する(一斉付与原則への対応)

等、何らかの対応が必要です。

【③休憩の自由利用】

休憩は「労働から完全に解放し、自由に利用」させなくてはいけません。

“何をしてもよい”ということではないので

その点は就業規則にも規定しておきたいところですが、

原則は「自由利用」です。

工場や館内業務の会社で外出を「届出制」にする場合はこれも規定しておきましょう。

ここで問題になるのが「お昼の電話番」。

明確に「当番」が決まっており、他の社員は基本的に対応しないような場合、

これは「労働から解放されていない」といえるので、

別途休憩時間を与えなくてはなりません

(②一斉付与の特例業種でなければ、別途労使協定も必要ですね)

また、仮に電話が一度も鳴らなかったとしても、当番時間は「労働した」ことになります

電話で話した時間だけが労働時間になるわけではありません。

しかし、

社内で昼食をとっている従業員が「自発的に」電話を取る場合は

この限りではありません。

就業規則などに「お昼時間でも電話に出ること」なんて記載してしまうと

「会社指示=労働」になってしまいますので注意しましょう

自由利用の原則にも「例外」があります。

(1)警察官、消防吏員、常勤の消防団員、

  児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者

(2)乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設

  および肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者

  (あらかじめ使用者が、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、

  所轄労働基準監督署長の許可を受けた者)

第13条(始業時刻、終業時刻、休憩時間の変更)

交通ストその他やむを得ない事情がある場合、又は業務上臨時の必要がある場合は、あらかじめ予告のうえ、全部又は一部従業員について、前条の始業時刻、終業時刻及び休憩時間を変更することがある。

始業時刻、終業時刻、休憩時間を変更ができるように!】

始業・終業時刻の繰上げや繰下げは「労働条件」に該当するので、

しっかり就業規則に記載しておきましょう。

これによって始業・終業時刻の変更権を取得することになります。

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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
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