第12条

2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。
 ① 始業時刻:午前○:○○
 ② 終業時刻:午後○:○○
 ③ 休憩時間:正午より1時間

チェックポイント

始業時刻=出社時刻?】

始業時刻とは出社時刻と同じなのでしょうか?

ここは必ず明確にしておきましょう。

出社時にタイムカードを打刻し、

これを「始業時刻」として取り扱っているケースがありますが、

本当にそれでいいのでしょうか?

「始業時刻」とは労働提供義務の開始時刻ということですから、

「労働できる状態になっている」のが当然だと思いませんか?

出社した時刻にその瞬間からすぐに業務を行う、というのは

あまり現実的ではありません。

パソコンを立ち上げるのにも数分かかります。

労働提供義務の開始時刻、つまり始業時刻に業務を始められないのであれば、

これは約束違反と言えますよね。

そうであれば、その約束、しっかり就業規則に書いておきましょう。

終業時刻についても同様です。

【「着替えの時間」は労働時間?】

制服などに着替える時間は労働時間になるのでしょうか?

これについても「会社で自由に決めたい」ところですが、

平成12年最高裁において、

「(制服等への着替えが“任意”である場合は労働時間に含めなくてもかまわないが、)

制服着用が会社で定められている(強制である)場合、

その着替えを行う行為も会社の指揮命令下にあると考えられるので、

労働時間に該当する

という内容の判決がでています。

「強制」か「任意」か、これにより労働時間に含めるか否かが変わってきます。

始業前(終業後)の準備(片付け)、清掃、朝礼(終礼)等も同じです。

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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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