〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘4-56-3
営業時間:平日 9:00~18:00
第12条
2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。
① 始業時刻:午前○:○○
② 終業時刻:午後○:○○
③ 休憩時間:正午より1時間
チェックポイント
【始業時刻=出社時刻?】
始業時刻とは出社時刻と同じなのでしょうか?
ここは必ず明確にしておきましょう。
出社時にタイムカードを打刻し、
これを「始業時刻」として取り扱っているケースがありますが、
本当にそれでいいのでしょうか?
「始業時刻」とは労働提供義務の開始時刻ということですから、
「労働できる状態になっている」のが当然だと思いませんか?
出社した時刻にその瞬間からすぐに業務を行う、というのは
あまり現実的ではありません。
パソコンを立ち上げるのにも数分かかります。
労働提供義務の開始時刻、つまり始業時刻に業務を始められないのであれば、
これは約束違反と言えますよね。
そうであれば、その約束、しっかり就業規則に書いておきましょう。
終業時刻についても同様です。
【「着替えの時間」は労働時間?】
制服などに着替える時間は労働時間になるのでしょうか?
これについても「会社で自由に決めたい」ところですが、
平成12年最高裁において、
「(制服等への着替えが“任意”である場合は労働時間に含めなくてもかまわないが、)
制服着用が会社で定められている(強制である)場合、
その着替えを行う行為も会社の指揮命令下にあると考えられるので、
労働時間に該当する」
という内容の判決がでています。
「強制」か「任意」か、これにより労働時間に含めるか否かが変わってきます。
始業前(終業後)の準備(片付け)、清掃、朝礼(終礼)等も同じです。
受付時間:平日 9:00~18:00
経営者・人事労務担当者のみなさまへ
神奈川県座間市の社会保険労務士岡本事務所です。
就業規則は労使トラブルを回避し、社員との信頼関係を築く重要アイテムです!
このサイトでは「就業規則ってどんなものか知りたい!」
というあなたのために、よく見かける“就業規則サンプル”を題材に就業規則作成(変更)のポイントをわかりやすくお伝えいたします。
Twitter(ツイッター)@take_okamoto
対応エリア | 神奈川県横浜市、川崎市、相模原市、座間市、厚木市、海老名市、大和市、綾瀬市、その他神奈川全域、東京都内など |
---|
変更入門
作成入門
サンプル規程チェック
自分だけで就業規則を作るのは不安なあなたへ
事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
「元気な会社作り」のお手伝いをしています。
ポイントは【攻めと守りを意識したルール作り】!