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業種限定、規模限定ですが、
対象となる場合には是非検討してみたい制度です。
【こんな会社には検討をおススメ!】
◎社員が30人未満の小売業、旅館、料理店および飲食店で、
1週間のうち特定の曜日が忙しい。
【どんな制度?】
一言で言うと、
「1週間の中で曜日の繁閑にあわせて労働時間を調整し、
期間を平均して法律の範囲(週40時間)におさまるようにする制度」。
【対象業種及び規模】
「検討おススメ!」のところにも記載しましたが、
この1週間単位の変形労働時間制導入ができるのは
次の要件をいずれも満たした場合のみであり、とても限定的です。
①日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、
かつ、
②これを予測したうえで就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる一定の事業
(常時使用する労働者の数が30人未満の小売業、旅館、料理店及び飲食店)
【労使協定で定める事項】
①1週間の所定労働時間を40時間以下にすること
②40時間を超えて労働した場合には割増賃金を支払うこと
※有効期間は必ずしも定める必要はありません。
【運用上の注意点】
①1日の労働時間の上限は10時間までです。
②1週間の各日の労働時間を、あらかじめ(その1週間が始まる前に)、労働者に書面で通知しなくてはいけません。
③「緊急でやむを得ない場合」には、前日までに通知をすることで変更も可能です。
ただし、この「緊急でやむを得ない場合」とは“天候等の客観的事実”に基づく大幅な変更の必要性を指しています。会社の主観(一方的な都合)による変更はできません。
④「労使協定」を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出る必要があります。
⑤週44時間制を利用できる特例事業場であっても、1週間単位の変形労働時間制を採用する場合は、1週平均40時間以内で設計しなければなりません。
(④⑤は1年単位の変形労働時間制と同じですね)
⑥1週間単位の変形労働時間制を導入する時は「労使協定」を準備するだけでなく、「就業規則」にもその旨を記載しておくこと。
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事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
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