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「1ヶ月単位の変形労働時間制」は、
変形労働時間制の中でも一番取り組みやすい、基本的な制度だと思います。
【こんな会社には検討をおススメ!】
◎所定労働時間が8時間よりも短い
◎営業時間や機械稼働時間の関係で、シフト制の業務
◎月末・月初など、月の中で忙しい時期が決まっている
【どんな制度?】
一言で言うと、
「1ヶ月の中で繁閑にあわせて労働時間を調整し、
期間を平均して法律の範囲(週40時間)におさまるようにする制度」。
【たとえばこんな感じです】
1日8時間労働。毎月業務の関係で月末3日間は毎日3時間残業。
他の日は意外と余裕がある。
①何もしないと・・・
月末(3日×3時間=9時間分)は割増賃金発生。
②1ヶ月の変形労働時間制を上手く使うと・・・
他の日(9日分)に1時間ずつ労働時間を短くしておくことで、
月末9時間分の残業代を0円とすることが可能!
【導入のポイント】
◎就業規則、または労使協定で定めておくことが必要です。
◎労働時間の調整は「事前に」行い、その範囲でのみ認められます。
(結果的に残業したものを、他の日に早く帰らせるのは無効です)
◎1ヶ月より短い期間で設定することも可能です。
◎労働時間の特例(週44時間)が適用される事業場においては、
1週平均44時間以内で設計することができます。
◎変形労働時間制すべてに共通しますが、
残業時間の計算が少し複雑になります。
総務担当者だけでなく、従業員にもその説明をしっかり行ってください。
従業員本人が自分の残業時間を把握できなくなってしまいます。
【労使協定又は就業規則等に定める内容】
①対象となる労働者の範囲
②変形期間(1箇月以内の期間)
③変形期間の起算日
④変形期間を平均し、1週間あたりの労働時間が週法定労働時間を超えない定め
⑤変形期間における各日、各週の労働時間
⑥各労働日の始業・終業時刻
【労使協定で定めたときの注意点】
①有効期間を定めなければならない。(労働協約による場合を除く。)
②労使協定を労働基準監督署に届け出なければならない。
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事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
「元気な会社作り」のお手伝いをしています。
ポイントは【攻めと守りを意識したルール作り】!