「1ヶ月単位の変形労働時間制」は、

変形労働時間制の中でも一番取り組みやすい、基本的な制度だと思います。

【こんな会社には検討をおススメ!】

◎所定労働時間が8時間よりも短い

◎営業時間や機械稼働時間の関係で、シフト制の業務

◎月末・月初など、月の中で忙しい時期が決まっている

【どんな制度?】

一言で言うと、

「1ヶ月の中で繁閑にあわせて労働時間を調整し、

期間を平均して法律の範囲(週40時間)におさまるようにする制度」。

【たとえばこんな感じです】

1日8時間労働。毎月業務の関係で月末3日間は毎日3時間残業。
他の日は意外と余裕がある。

①何もしないと・・・

月末(3日×3時間=9時間分)は割増賃金発生。

②1ヶ月の変形労働時間制を上手く使うと・・・

他の日(9日分)に1時間ずつ労働時間を短くしておくことで、

月末9時間分の残業代を0円とすることが可能!

【導入のポイント】

◎就業規則、または労使協定で定めておくことが必要です。

◎労働時間の調整は「事前に」行い、その範囲でのみ認められます。
 (結果的に残業したものを、他の日に早く帰らせるのは無効です)

◎1ヶ月より短い期間で設定することも可能です。

◎労働時間の特例(週44時間)が適用される事業場においては、
 1週平均44時間以内で設計することができます。

◎変形労働時間制すべてに共通しますが、
 残業時間の計算が少し複雑になります。
 総務担当者だけでなく、従業員にもその説明をしっかり行ってください。
 従業員本人が自分の残業時間を把握できなくなってしまいます。

【労使協定又は就業規則等に定める内容】

①対象となる労働者の範囲

②変形期間(1箇月以内の期間)

③変形期間の起算日

④変形期間を平均し、1週間あたりの労働時間が週法定労働時間を超えない定め

⑤変形期間における各日、各週の労働時間

⑥各労働日の始業・終業時刻

労使協定で定めたときの注意点】

①有効期間を定めなければならない。(労働協約による場合を除く。)

②労使協定を労働基準監督署に届け出なければならない。

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プロフィール

神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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