第12条(労働時間及び休憩時間)

1 労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。

チェックポイント

【「原則」の法定労働時間】

 1週間について:40時間まで

 1日について:8時間まで

労働基準法は労働時間の限度を、原則として、1週40時間以内、かつ、

1日8時間以内としています。

(労働基準法第32、35条)

この労働時間のことを「法定労働時間」とよびます。

法定労働時間の原則は

どの日も8時間以内、どの週も40時間以内ですが、

この原則を法定の条件内で変更できる制度に

各変形労働時間制などがあります。

【法定労働時間の「特例」】

 1週間について:44時間まで

 1日について:8時間まで

「一定の業種と規模に該当する事業場」については、

1週間の上限が40時間ではなく、44時間になります。

(1日の法定労働時間が8時間までなのは同じです)

<特例措置の対象となる事業場>

業種:商業映画・演劇業(映画製作事業を除く)、保健衛生業接客娯楽業

規模:常時10人未満の労働者(パート・バイト含む)を使用する事業場

具体的には次の業種をいいます。

 業種

 該当するもの

商業

卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、

出版業(印刷部門を除く。)その他の商業
映画・演劇業

映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画製作・ビデオ製作の

事業を除く。)

保健衛生業

病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、

浴場業(個室付き浴場業を除く。)、その他の保健衛生業

接客娯楽業 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業

なお、「変形労働時間制」の中には

この週44時間の特例とあわせて実施できるものと

この特例とは同時に実施できないものがあるので注意。

できる 

 →1ヶ月単位の変形労働時間制フレックスタイム制

できない 

 →1年単位の変形労働時間制1週間単位の非定型的変形労働時間制  

 →特例対象の事業場であっても、これらの変形労働時間制を導入すると
  週44時間の特例を使うことができません。

満18歳未満の年少者には業種にかかわらずこの特例は適用されません

 (満18歳未満の場合、週40時間以内の労働のみ可能です)

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プロフィール

神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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