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第12条(労働時間及び休憩時間)
1 労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。
チェックポイント
【「原則」の法定労働時間】
1週間について:40時間まで
1日について:8時間まで
労働基準法は労働時間の限度を、原則として、1週40時間以内、かつ、
1日8時間以内としています。
(労働基準法第32、35条)
この労働時間のことを「法定労働時間」とよびます。
法定労働時間の原則は
どの日も8時間以内、どの週も40時間以内ですが、
この原則を法定の条件内で変更できる制度に
各変形労働時間制などがあります。
【法定労働時間の「特例」】
1週間について:44時間まで
1日について:8時間まで
「一定の業種と規模に該当する事業場」については、
1週間の上限が40時間ではなく、44時間になります。
(1日の法定労働時間が8時間までなのは同じです)
<特例措置の対象となる事業場>
業種:商業、映画・演劇業(映画製作事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業
規模:常時10人未満の労働者(パート・バイト含む)を使用する事業場
具体的には次の業種をいいます。
業種 | 該当するもの |
商業 | 卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、 出版業(印刷部門を除く。)その他の商業 |
映画・演劇業 | 映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画製作・ビデオ製作の 事業を除く。) |
保健衛生業 | 病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、 浴場業(個室付き浴場業を除く。)、その他の保健衛生業 |
接客娯楽業 | 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業 |
なお、「変形労働時間制」の中には
この週44時間の特例とあわせて実施できるものと
この特例とは同時に実施できないものがあるので注意。
<できる>
<できない>
→1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制
→特例対象の事業場であっても、これらの変形労働時間制を導入すると
週44時間の特例を使うことができません。
※満18歳未満の年少者には業種にかかわらずこの特例は適用されません。
(満18歳未満の場合、週40時間以内の労働のみ可能です)
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事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
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