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チェックポイント
【意外と無頓着?休憩時間のルール】
会社のかたと就業規則のお話をしていると、
休憩時間について「正午から午後1時までの1時間」
と就業規則や雇用契約書に記載してあることがほとんどなので、
“あまり関心を持っていない”という方が多いように感じます。
この規定自体に問題はありませんが、
休憩時間についてはいくつかのルールがあります。
無意識に「法律違反」を犯してしまっていませんか?
是非ココで確認しておいてください。
【休憩時間の長さ】
労働基準法(第34条)で、休憩時間の長さは次のように定められています。
労働時間6時間超:休憩時間:少なくとも45分
労働時間8時間超:休憩時間:少なくとも1時間
「少なくとも」と言っているわけですから、
これ以上に休憩時間を長くする分には、それは会社の自由です。
逆にいえば、従業員本人や会社の意向にかかわらず、
これより休憩時間が短い(または休憩がない)のは法律違反
ということになってしまいます。
本来午前9時〜午後6時、休憩1時間(実働8時間)勤務の従業員が
「休憩なしで、一気に8時間働いて帰りたい」と言ってきても、
その要求を認める必要はありませんし、
そういう就業をさせることはできません。
【休憩の付与方法 】
休憩には次の3つの原則があります。
① 途中付与の原則
② 一斉付与の原則
③ 自由利用の原則
※坑内労働については、
「②休憩の一斉付与の原則」と「③休憩の自由利用の原則」は適用されません。
【①休憩の途中付与】
休憩は「労働時間の途中に」与えなくてはいけません。
午前9時から午後6時(休憩1時間)勤務の従業員の場合、
午前9時から午前10時(最初)や
午後5時から午後6時(最後)に休憩を与えるやり方はルール違反です。
(時間外労働が前後にある場合等はまた別です)
途中であればどの時間でも、一括または分割でも構いませんが、
従業員の運用のしやすさも考慮して一定の時間帯を決める必要があります。
なお、飛行機や電車、バス、船等の乗務員で
長距離にわたって継続乗務するような場合など
はこの原則の例外です。
【②休憩の一斉付与】
休憩は「事業場みんなで一斉に」あたえなくてはなりません。
「業務中の人が目の前にいては、
なかなかゆっくり(時間通り)休めないし、
チームで仕事をしている場合、
そのチーム自体が動いていれば自ずと業務が発生しやすくなるから」、
ということがその主旨です。
当然、一斉休憩に不向きな業種や会社もあるあけです。
そこで、事業の種類または労使協定の締結によって一斉休憩の例外が認められてます。
なお、「フレックスタイム制」を採用している事業場でも、
一斉休憩の例外にあてはまらない場合には
労働者に一斉に休憩を与えなければなりません。
○労使協定を締結する(特例への対応)、
○コアタイムを設定し、その中で休憩時間を設定する(一斉付与原則への対応)
等、何らかの対応が必要です。
【③休憩の自由利用】
休憩は「労働から完全に解放し、自由に利用」させなくてはいけません。
“何をしてもよい”ということではないので
その点は就業規則にも規定しておきたいところですが、
原則は「自由利用」です。
工場や館内業務の会社で外出を「届出制」にする場合はこれも規定しておきましょう。
ここで問題になるのが「お昼の電話番」。
明確に「当番」が決まっており、他の社員は基本的に対応しないような場合、
これは「労働から解放されていない」といえるので、
別途休憩時間を与えなくてはなりません。
(②一斉付与の特例業種でなければ、別途労使協定も必要ですね)
また、仮に電話が一度も鳴らなかったとしても、当番時間は「労働した」ことになります。
電話で話した時間だけが労働時間になるわけではありません。
しかし、
社内で昼食をとっている従業員が「自発的に」電話を取る場合は
この限りではありません。
就業規則などに「お昼時間でも電話に出ること」なんて記載してしまうと
「会社指示=労働」になってしまいますので注意しましょう。
自由利用の原則にも「例外」があります。
(1)警察官、消防吏員、常勤の消防団員、
児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
(2)乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設
および肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
(あらかじめ使用者が、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、
所轄労働基準監督署長の許可を受けた者)
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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
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