〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘4-56-3
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(通勤手当)
第28条 通勤手当は、月額○円までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額を支給する。
チェックポイント
【「通勤手当」のおさえどころ】
「通勤手当」のおさえどころも「家族手当」「住宅手当」と同じです。
あわせて確認してください。
①法律上の支払いが義務づけられていないこと
就業規則などで支払うことを決めた場合は「賃金」として支払う必要があります。
②通常、割増賃金の算定から除外されます。
ここでいう、除外可能な「通勤手当」とは
「労働者の通勤距離または通勤に要する実際費用に応じて算定される手当」
をいいます。
よって次のようなケースは除外できません。
× 全員一律額を支給する
× 「“一定額”までは距離に関わらず支給する」ケースの“一定額”部分
また、通勤手当は一定の限度額まで非課税になります。
電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合は1ヶ月10万円、
マイカー通勤等の場合は片道の通勤距離によって異なります。
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神奈川県座間市の社会保険労務士岡本事務所です。
就業規則は労使トラブルを回避し、社員との信頼関係を築く重要アイテムです!
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事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
「元気な会社作り」のお手伝いをしています。
ポイントは【攻めと守りを意識したルール作り】!