〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘4-56-3
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(基本給)
第26条 基本給は、本人の職務内容、経験、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各人ごとに決定する。
(家族手当)
第27条 家族手当は、次の扶養家族を有する従業員に対し、支給する。
① 配偶者 月額○円
② 18歳未満の子1人から3人まで 1人につき 月額○円
③ 60歳以上の父母 1人につき 月額○円
チェックポイント
【家族手当は安易に決めてはいけません!】家族手当・扶養手当など(以下「家族手当」)を定めている会社は多いと思います。
家族手当について、押さえておくべきポイントは大きく2つです。
① 対象者の「範囲」を明確にしておくこと
② 割増賃金計算から除外する場合は「手当額の決め方」に注意すること
【① 対象者の「範囲」を明確にしておくこと】
一見、なんの問題もなさそうですが、
そもそも「扶養家族」ってなんですか?
きちんと説明できますか?
共働きの「配偶者」がいる場合にまで家族手当が支給されたりしていませんか?
家族手当は法律で支給が義務付けられているわけではありません。
家族手当が無い会社もありますよね。
ですから、
ここでの決め事は「会社独自のルール」ということになりますので、
【就業規則(または賃金規程)】でしっかり決めておく必要があります。
【②割増賃金計算から除外する場合は
「手当額の決め方」に注意すること】
割増賃金の計算を行う際、
一定の賃金についてはこの計算から“除外”することができます。
これについては別途まとめますが、
「家族手当」もその除外される賃金の1つとされています。
ここでいう「家族手当」とは、
「扶養家族数又はこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当」
をいい、これに該当すれば名称がどんなものであっても
(例:「扶養手当」など)同じ取り扱いがされます。
(昭和22年の通達より)
注意していただきたいのは、
たとえ名称が「家族手当」であっても、
ここでいう家族手当の定義に該当しない場合は、
割増賃金計算から除外できないということです。
つまり、下記の様な「家族手当」は、割増賃金計算から除外することができません!
× 家族数に関係なく、一律に支給される
× 一家を扶養する者に対し、基本給に応じて支給される
× 扶養家族がある者に対して
「本人分何円」「扶養家族1人につき何円」
という条件で支払われるとともに、
バランスの関係上扶養家族のいない「独身者」に対しても
一定額の手当が支払われているケース
↓そのうち、
“「独身者」に対して支払われる部分”と
“扶養家族がある者の「本人分何円」の部分”
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事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
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