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(賃金の構成)
第25条 賃金の構成は、次のとおりとする。
賃金 | 基本給 | |
手 当 | 家族手当 | |
通勤手当 | ||
役職手当 | ||
技能・資格手当 | ||
皆勤手当 | ||
割増賃金 | 時間外労働割増賃金 | |
休日労働割増賃金 | ||
深夜労働割増賃金 |
チェックポイント
【「基準内賃金」と「基準外賃金」の区分の仕方は?】
このサンプル条文の「賃金体系」にはありませんが、
会社によっては就業規則(賃金規程)のこの体系の中に
「基準内賃金」「基準外賃金」という単語が記載されていると思います。
この二つの区分についてはいくつかの方法があります。
“就業規則における「基準内賃金」「基準外賃金」とはこういう区分でなければいけない”
という「絶対的な定義」や「法律上の定め」はありません。
会社によってその範囲は異なる(自由)ということです。
当然、サンプル条文のように、あえて
「基準内賃金」「基準外賃金」による区別をしなくても、問題はありません。
<区分の仕方①>
“一般的”なのは
「基準内賃金」:所定労働時間の労働に対して支払われる賃金
「基準外賃金」:所定労働時間外の労働に対して支払われる賃金
という分け方。
この場合、「基準内賃金」には基本給、職能給、役職手当の他、
家族手当と通勤手当も含まれますね。
諸手当は全て「基準内賃金」というイメージです。
<区分の仕方②>
“割増賃金の計算に含む賃金”という基準で分けることもあります。
「基準内賃金」:割増賃金の計算に含む賃金
「基準外賃金」:割増賃金の計算に含まない賃金
この場合、割増賃金算定除外賃金である場合の家族手当や通勤手当は
「基準外賃金」の方に入ります。
<区分の仕方③>
「基準内賃金」=“賞与(ボーナス)の基礎賃金”として用いられる場合もあります。
この定めをした場合、その該当する賃金はまさに会社ごとに異なりますね。
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事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
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