(賃金の構成)

25    賃金の構成は、次のとおりとする。

 賃金 基本給   
  家族手当
通勤手当 
役職手当 
技能・資格手当
皆勤手当
割増賃金 時間外労働割増賃金
休日労働割増賃金
深夜労働割増賃金

チェックポイント

【「基準内賃金」と「基準外賃金」の区分の仕方は?】

このサンプル条文の「賃金体系」にはありませんが、

会社によっては就業規則(賃金規程)のこの体系の中に

「基準内賃金」「基準外賃金」という単語が記載されていると思います。

この二つの区分についてはいくつかの方法があります。

“就業規則における「基準内賃金」「基準外賃金」とはこういう区分でなければいけない”

という「絶対的な定義」や「法律上の定め」はありません。

会社によってその範囲は異なる(自由)ということです。

当然、サンプル条文のように、あえて

「基準内賃金」「基準外賃金」による区別をしなくても、問題はありません。

<区分の仕方①>

“一般的”なのは

「基準内賃金」:所定労働時間の労働に対して支払われる賃金

「基準外賃金」:所定労働時間外の労働に対して支払われる賃金

という分け方。

この場合、「基準内賃金」には基本給、職能給、役職手当の他、

家族手当と通勤手当も含まれますね。

諸手当は全て「基準内賃金」というイメージです。

<区分の仕方②>

“割増賃金の計算に含む賃金”という基準で分けることもあります。

「基準内賃金」:割増賃金の計算に含む賃金

「基準外賃金」:割増賃金の計算に含まない賃金

この場合、割増賃金算定除外賃金である場合の家族手当通勤手当

「基準外賃金」の方に入ります。

<区分の仕方③>

「基準内賃金」=“賞与(ボーナス)の基礎賃”として用いられる場合もあります。

この定めをした場合、その該当する賃金はまさに会社ごとに異なりますね。

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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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