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チェックポイント
【休日と休暇の違い】
あなたは「休日」と「休暇」の違いを説明できますか?
両方とも「つまりお休み」だから同じようなものだと思ってた?
いえいえ、まったく別物です。
自分が一般的な従業員である時はあまり大きな違いを感じていなくても、
管理する側である以上、
きっちりとその違いを把握しておかなくてはなりません!
【休日とは?】
「休日」とは、労働契約や就業規則等によって
あらかじめ「労働義務がない日」と定められている日のことです。
ですから、この日休むことについて、
会社は基本的にあれこれということができません。
(その例外が「休日労働」ということになります。)
休日において労働した場合、
休日は労働義務のない日、すなわち「所定労働日ではない」ので
所定労働時間がありません。
よって、「休日」の労働は「所定外労働」となり、割増賃金の対象となります。
(前掲記事「休日①」参照)
【「休暇」とは?】
一方、「休暇」とは、
本来は労働義務のある(働くべき)日について、
労働者側の申し出により「労働義務を免除する日」
のことをいいます。
休暇日は本来労働日、ということは「所定労働日」となり、
所定労働時間が存在します。
ですから、
「休暇」となっている日を取り消して労働した場合は、
所定外労働に該当せず、これだけでは割増賃金の対象となりません。
【あなたの会社の夏休みと冬休み、どうなっていますか?】
この「休日と休暇」の考え方がよく混同されている例が
「夏休みと冬休み」です。
もし夏休みや冬休みが就業規則の「休日」の項目に記載されている場合、
その日は「すでに労働義務がない日になっている」ということになります。
「年次有給休暇の計画的付与」を使って
夏休みや冬休みを設定している会社もあると思いますが、
計画的付与であっても年次有給休暇である以上、
その付与日は「所定労働日=本来労働義務がある日」に限定されます。
つまり、就業規則で「休日」と定めてある日については、
“年次有給休暇の計画的付与”を始めとした「休暇」をあてはめることはできません。
また、年間の「休日数」は割増賃金の計算にも影響してきます。(休日③)
自社のルールがどうなっているか、ぜひ確認してみてください。
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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
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