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【休日数で割増賃金が変わる?】
休日か休暇かの違いは割増賃金の計算にも影響します。
1年間で夏休みと冬休み合わせて10日の休みがある場合、
この夏休みと冬休み10日間が「休日」か「休暇」かによって、
必ず支払わなくてはならない割増賃金の金額は変わってきます。
法律で決まっている割増賃金の単価(A)は
割増賃金計算に算入すべき賃金(B)
1年間の平均所定労働時間(C)
で計算されます。
この分母にあたる「1年間の平均所定労働時間(C)」は
1年間の所定労働日数(D)×1日の所定労働時間。
つまり、夏・冬休み10日間が「休日」なら
休日が増える
→1年間の所定労働日数(D)が減る
→割増賃金計算の分母(C)が減る
→仮に(B)が同じであれば
→結果として割増賃金単価(A)は増える。
つまり、ざっくりと言ってしまうと、
<夏休みや冬休みが「休日」だと、割増賃金が高くなる>
ということです。
<風が吹けば桶屋がもうかる>
みたいな話ですが、
こういう意味でも「休日」「休暇」は明確に区別しましょう。
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事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
「元気な会社作り」のお手伝いをしています。
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