【休日数で割増賃金が変わる?】

休日か休暇かの違いは割増賃金の計算にも影響します。

1年間で夏休みと冬休み合わせて10日の休みがある場合、

この夏休みと冬休み10日間が「休日」か「休暇」かによって、

必ず支払わなくてはならない割増賃金の金額は変わってきます。

法律で決まっている割増賃金の単価(A)は

  割増賃金計算に算入すべき賃金(B)  
   1年間の平均所定労働時間(C)

で計算されます。

この分母にあたる「1年間の平均所定労働時間(C)」は

  1年間の所定労働日数(D)×1日の所定労働時間。

つまり、夏・冬休み10日間が「休日」なら

 休日が増える

→1年間の所定労働日数(D)が減る

→割増賃金計算の分母(C)が減る

→仮に(B)が同じであれば

→結果として割増賃金単価(A)は増える。

つまり、ざっくりと言ってしまうと、

<夏休みや冬休みが「休日」だと、割増賃金が高くなる>

ということです。

<風が吹けば桶屋がもうかる>

みたいな話ですが、

こういう意味でも「休日」「休暇」は明確に区別しましょう。

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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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