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第14条(休日)
休日は、次のとおりとする。
① 土曜日
② 日曜日
③ 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
④ 年末年始(12月○日〜1月○日)
⑤ 夏季休日(○月○日〜○日)
⑥ その他会社が指定する日
【同じ休日出勤でも、割増賃金が違うことがある!?】
休日に出勤すると原則的には割増賃金が発生します。
ここまではほとんどの方が知っています。
そこで、次に
「同じ休日出勤でも、その割増率が違うことがあるので注意してください」
というお話しすると、「???」という方が出てきます。
労働基準法では、休日の付与方法は次のうちのいずれかとされています。
①原則:毎週少くとも1日
②変形休日制:4週間を通じ4日以上の休日
この休日を、法律で決められている最低限の休日なので
「法定休日」
といいます。
これに対して、それ以上に付与する休日については
「所定休日」(または「法定外休日」)
といいます。
(ここでは「所定休日」という表現を使います)
つまり、『週休2日制』の会社であれば、基本的には
1日が「法定休日」となり、もう1日は「所定休日」となるわけです。
「休日割増賃金は1.35倍(3割5分増し)だ」
という話を聞いたことがありませんか?
ここでいう「休日」というのは「法定休日」を指しています。
つまり、法定休日に働いた時だけ1.35倍の割増賃金の支給が必須になるのです。
「あれ、ウチの会社、土曜日も日曜日も“割増賃金”支払ってるよ!」
と思った方、次のうちのいずれかです。
①会社の就業規則(あるいは実務)が「いかなる休日出勤でも1.35倍を支給する」となっている。
②1日は休日割増賃金(1.35倍)、もう1日は時間外労働割増賃金(1.25倍)になっている。
①の会社、福利厚生等で意図的に行っている場合は問題ありませんが、
これを知らずに『ALL1.35倍ルール』で出血大サービスしている場合は要チェック!
②の会社が一般的です。
【「休日」に働いて「時間外労働」?】
「“休日”に働いて“時間外労働”ってどういう意味?」
・・・という方は次の例でイメージしてください!
例えば
(月)〜(金)出勤<1日8時間>、(土)(日)<休日> なら、
平日(月〜金)の勤務が終わった段階で
<8時間×5日間=40時間>と
既に1週間の“法定労働時間”に到達しちゃっています。
ココでこの週が終わればそこまでなのですが、
もし(土)に出勤すると、
「週の法定労働時間(40時間)を超過した」=「時間外労働割増賃金を支払う 」
ということになるんですね。
(土)に出勤しても、
週最後の砦である休日(法定休日)が次の日(日曜)に待っているので、
この(土)の段階では「休日割増賃金」は払わなくてもいい。
さらに、翌日(日)も休めなかったら、
この(日)は「法定休日出勤=休日割増賃金」の対象日です!
これらの取扱いは原則であり、
就業規則で定めがある場合にはそちらが優先です。
(法律の内容を下回る場合を除く)
休日出勤時の割増賃金の計算、
あなたの会社の就業規則はどうなっていますか?
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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
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