14条(休日)

  休日は、次のとおりとする。
 ① 土曜日
 ② 日曜日
 ③ 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
 ④ 年末年始(12日〜1月日)
 ⑤ 夏季休日(日〜日)
 ⑥ その他会社が指定する日

チェックポイント

【同じ休日出勤でも、割増賃金が違うことがある!?】

休日に出勤すると原則的には割増賃金が発生します。

ここまではほとんどの方が知っています。

そこで、次に

「同じ休日出勤でも、その割増率が違うことがあるので注意してください」

というお話しすると、「???」という方が出てきます。

労働基準法では、休日の付与方法は次のうちのいずれかとされています。


①原則:毎週少くとも1日
②変形休日制:4週間を通じ4日以上の休日

この休日を、法律で決められている最低限の休日なので

法定休日

といいます。

これに対して、それ以上に付与する休日については

所定休日」(または「法定外休日」)

といいます。

(ここでは「所定休日」という表現を使います)

つまり、『週休2日制』の会社であれば、基本的には

1日が「法定休日」となり、もう1日は「所定休日」となるわけです。

休日割増賃金は1.35倍(3割5分増し)だ」

という話を聞いたことがありませんか?

ここでいう「休日」というのは「法定休日」を指しています。

つまり、法定休日に働いた時だけ1.35倍の割増賃金の支給が必須になるのです。

「あれ、ウチの会社、土曜日も日曜日も“割増賃金”支払ってるよ!」

と思った方、次のうちのいずれかです。

①会社の就業規則(あるいは実務)が「いかなる休日出勤でも1.35倍を支給する」となっている。

②1日は休日割増賃金(1.35倍)、もう1日は時間外労働割増賃金(1.25倍)になっている。

①の会社、福利厚生等で意図的に行っている場合は問題ありませんが、

これを知らずに『ALL1.35倍ルール』で出血大サービスしている場合は要チェック!

②の会社が一般的です。

【「休日」に働いて「時間外労働」?】

「“休日”に働いて“時間外労働”ってどういう意味?」

・・・という方は次の例でイメージしてください!

例えば

(月)〜(金)出勤<1日8時間>、(土)(日)<休日> なら、

平日(月〜金)の勤務が終わった段階で

<8時間×5日間=40時間>と

既に1週間の“法定労働時間”に到達しちゃっています。

ココでこの週が終わればそこまでなのですが、

もし(土)に出勤すると、

「週の法定労働時間(40時間)を超過した」=「時間外労働割増賃金を支払う 」

ということになるんですね。

(土)に出勤しても、

週最後の砦である休日(法定休日)が次の日(日曜)に待っているので、

この(土)の段階では「休日割増賃金」は払わなくてもいい。

さらに、翌日(日)も休めなかったら、

この(日)は「法定休日出勤=休日割増賃金」の対象日です!

これらの取扱いは原則であり、

就業規則で定めがある場合にはそちらが優先です。

(法律の内容を下回る場合を除く)

休日出勤時の割増賃金の計算、

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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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