〔B例〕定年を満60歳とし、再雇用制度を導入する場合

(定年等)

40    従業員の定年は満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。         

  前項の規定にかかわらず、高年齢者雇用安定法第9条第2項に基づく労使協定の定めるところにより、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、65歳まで再雇用する。          

  引き続き勤務することを希望していること         

② 直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと         

  無断欠勤がないこと          

  過去○年間の平均考課が○以上であること 

チェックポイント

【「継続雇用制度」ってどんなものがあるの?】

原則として65歳までの継続雇用を促進する措置を設ける義務が会社にあることは既に書きました(定年①)。 

このうち、「継続雇用制度の導入」という選択肢がありましたよね。

「定年年齢を引き上げ」「定年制を廃止」は分かりやすいのですが、

この「継続雇用制度」とはどんなものなんでしょう?

再雇用制度のこと?半分正解です。

継続雇用制度は大きく

①勤務延長制度

②再雇用制度

に分けられます。

ですから、再雇用制度は継続雇用制度の一つなんですね。

勤務延長制度・・・

労働基準法などで特に定められているわけではありませんが、

一般的に「定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を

退職させることなく引き続き雇用する制度」を指します。

一方、

再雇用制度・・・

「定年年齢に到達した者をいったん退職させた後、再び雇用する制度」を指します。

「ん?何が違うの?つまり【継続】なんでしょ?」

という声が聞こえてきそうですが、

②再雇用制度の場合は引き続き雇用するにしても、

60歳(定年)になった時点で「一度退職」し、

翌日から「再度雇用」するということになります。

つまり、形式としては一度雇用が「中断」しているんですね。

①勤務延長制度はあくまでも「退職せずに延長」なわけですから、

二つの制度はココが大きく違うんです。

【どっちがお勧め?勤務延長VS再雇用】

やはりお勧めは「再雇用制度」です

理由は次の通り。

導入している会社が多い=使い勝手が良い、わかりやすいと判断している会社が多い

②「一度退職=その時に退職金支払い」とわかりやすい

③社会保険料の支払額が少なくて済む(同日得喪

ちなみに、再雇用制度を導入している会社がどれくらいの割合かというと…

一律定年制を定めている企業について、

勤務延長制度及び再雇用制度のどちらか

又は両方の制度がある企業数割合は90.0%。

制度別にみると、

「勤務延長制度のみ」の企業数割合は11.0

「再雇用制度のみ」は70.9

「両制度併用」は8.1

(厚生労働省:平成20年就労条件総合調査結果の概況より)

と、圧倒的に多いんですね。

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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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