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【定年年齢と継続雇用の促進】
「定年」については、定年制度を置いている会社がほとんどだと思います。
この定年の年齢については法律(※)で次のことが決められています。
(※高年齢者等雇用安定法)
1.定年年齢は60歳を下回ってはいけないこと。
2.さらに65歳までの継続雇用を促進する措置を設けること。
具体的には次のいづれか
①定年年齢を引き上げる
②継続雇用制度の導入する
③定年の定めを廃止する
定年年齢は60歳でも構わないのですが、
その際にも65歳まで継続雇用について何らかの対応をしなくてはいけない
というわけです。
上記2の継続雇用促進のうち、
もっとも一般的に導入されているのが②の継続雇用制度です。
一般的には「再雇用制度」という形態で導入されている事が多いですね。
社員群で言うと「嘱託社員」という取り扱いがよくされています。
ここで、もしかすると
「65歳まで雇用するのであれば、定年延長も再雇用も同じじゃないの?」
と思った方がいるかもしれません。
<再雇用>というのは、その名の通り「再度」「雇用契約」を結びます。
つまり、「リセット」なんですね。
ですから、定年時の給与や待遇が下がることが通常です。
契約期間も1年ごとに更新することも可能です。
ただし、再雇用制度を導入する場合には、
その「ルール」を事前にしっかり決めておく必要があります。
※再雇用でも、年次有給休暇の「勤続年数」の考え方は「継続」として計算するので注意。
一方で、<定年延長>はあくまでも「延長」であって、
これまでの給与や待遇は「そのまま」引き続きます。
再雇用制度に比べて細かいルール決めは必要ないかもしれませんが、
一方的に給与等の待遇を下げたりすることはできないので、
その分企業の金銭負担は大きくなるといえますね。
定年年齢と継続雇用制度についてはしっかり比較して導入内容を決定しましょう。
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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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