(欠勤等の扱い)34   

欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、1時間当たりの賃金額に欠勤、遅刻、早退及び私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。

チェックポイント

【控除の仕方はしっかりと確認!】

皆勤手当のところでも触れましたが、

働いた分、賃金を支払うとういうノーワークノーペイの原則から、

「遅刻3回で1日欠勤扱いとして、1日分の賃金を控除する」

とすることはできません。

実際の不就労時間以上の控除は懲戒処分「減給の制裁」にあたります。

減給をするためにはその根拠(就業規則等でのルール決め)が必要。

さらに、減給することができる範囲(金額)は

労働基準法(第91条)で決まっていますので

注意しましょう。

【控除したら給与がマイナスに!?】

欠勤・遅刻・早退について、単純に「控除」するのみの規定の場合は

不具合がないか確認しましょう。

特に、その計算式に「1年間の平均所定労働日数」を使っている場合は要注意。

この計算方法で不就労分すべて控除するルールだと

・その年はどの月も“1日あたりの給与額”は一定

・毎月の出勤すべき日数(所定労働日数)は異なる

ことから、「その月の欠勤日数」と「その月の所定労働日数」によって、

1ヶ月全て休んだのに給与が“プラス”になってしまったり、逆に、

1日出勤したにも関わらず給与が“マイナス”になってしまったりするんです

・所定労働日数を使った計算方法 や、

・欠勤3日(24時間)までは“不就労分を控除”、4日以上は“就労分を支払い” のように切り替える方法

を検討することをお勧めします。

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プロフィール

神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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