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(欠勤等の扱い)第34条
欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、1時間当たりの賃金額に欠勤、遅刻、早退及び私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。
チェックポイント
【控除の仕方はしっかりと確認!】
皆勤手当のところでも触れましたが、
働いた分、賃金を支払うとういうノーワークノーペイの原則から、
「遅刻3回で1日欠勤扱いとして、1日分の賃金を控除する」
とすることはできません。
実際の不就労時間以上の控除は懲戒処分「減給の制裁」にあたります。
減給をするためにはその根拠(就業規則等でのルール決め)が必要。
さらに、減給することができる範囲(金額)は
労働基準法(第91条)で決まっていますので
注意しましょう。
【控除したら給与がマイナスに!?】
欠勤・遅刻・早退について、単純に「控除」するのみの規定の場合は
不具合がないか確認しましょう。
特に、その計算式に「1年間の平均所定労働日数」を使っている場合は要注意。
この計算方法で不就労分すべて控除するルールだと、
・その年はどの月も“1日あたりの給与額”は一定
・毎月の出勤すべき日数(所定労働日数)は異なる
ことから、「その月の欠勤日数」と「その月の所定労働日数」によって、
1ヶ月全て休んだのに給与が“プラス”になってしまったり、逆に、
1日出勤したにも関わらず給与が“マイナス”になってしまったりするんです!
・所定労働日数を使った計算方法 や、
・欠勤3日(24時間)までは“不就労分を控除”、4日以上は“就労分を支払い” のように切り替える方法
を検討することをお勧めします。
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事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
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