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(皆勤手当)
第31条
1 皆勤手当は、当該賃金計算期間において無欠勤の場合に、月額○円を支給する。この場合において、年次有給休暇を取得したときは、出勤したものとみなす。
2 第1項の皆勤手当の計算に当たっては、遅刻又は早退3回をもって欠勤1日とみなす。
チェックポイント
【皆勤手当は“臨時の支払い”?】
1ヶ月(3ヶ月等の場合もあります)の「出勤状況」が良好な社員に支給される手当です。
大きな目的は社員の遅刻・早退・欠勤の予防ですね。
「皆勤手当」の他に、
「精勤手当」「精皆勤手当」などの手当名であることもあります。
(以降、「皆勤手当」とします)
「皆勤手当」はサンプル条文にもあるとおり、
「欠勤、もしくは遅刻・早退など勤怠不良がある場合には支給しません」
というもの。
ここで問題になってくるのが
「支払われないことがあるなら、皆勤手当は“臨時の支払い”なのか?」
ということです。
“臨時に支払われる手当”という扱いであれば、
割増賃金の計算には算入しなくてよいわけですから、
ここは重要です。
結論から言うと、
皆勤手当は割増賃金の計算に算入しなくてはなりません。
“臨時に支払われる手当”とはみなされません。
皆勤手当の勤怠不良による不支給は会社が決めた「支払い方」の問題であり、
皆勤手当自体は決して“臨時に”支払われているわけではないからです。
【基本給から「遅刻早退3回=1日分」の控除ができるか?】
もう一点、注意しておきたいのは、
通常の“基本給”に対して
「遅刻・早退3回につき、“1日分欠勤”として控除を行う」というルール。
これはダメですからね!確認してください。
会社が社員に給与を支払うのは、
原則的に「働いた時間」に対してなので、
遅刻・早退・欠勤した時間分については当然給与を支払う義務はありません。
(これをノーワーク・ノーペイの原則と言います)
ですから、
1時間の遅刻×3回で「3時間分」の控除ならば問題ありませんが 、
この3回の遅刻に対して「1日分(「8時間分」)」の控除をしてしまったのでは
5時間分“引き過ぎ”だということになります。
「勤怠不良に対する懲戒なんだから問題ないだろう!」
とお思いになるかもしれませんが、
懲戒は懲戒でまた別物ですし、
減給の仕方にも法律上のルールがあります。
どうしても「遅刻早退3回につき、1日分の控除を行う」という対応を取りたい場合には、
基本給からの控除ではなく、
皆勤手当などを利用して就業改善を行っていった方が良いでしょう。
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事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
「元気な会社作り」のお手伝いをしています。
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