(休暇等の賃金)第33 

  年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。        

  産前産後の休業期間、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業の期間、育児時間、生理日の休暇の期間は、無給とする。        

  慶弔休暇の期間は、第1項の賃金を支給する。        

  第9条に定める休職期間中は、原則として賃金を支給しない(○か月までは○割を支給する。)。

チェックポイント

【有給か無給か、明確にしておこう!】

休暇等の中には

年次有給休暇のように「必ず有給」でなければいけないものと、

「有給か無給か会社が決められる」ものがあります。

(※年次有給休暇中の“賃金の決め方”

対象者が出てからあわてることがないように、事前にルールを決めておきましょう。

また、賃金を支払うことによって

健康保険や雇用保険などからの給付が行われなく

(または減額されることに)なってしまうことがあるので、

注意が必要です。

<参考>

下記は主な休職・休業時の給付です。

いずれも、支給を受けるには役所への「申請」が必要です!

(当然、各保険に加入している事が大前提となります)

【出産手当金】(健康保険)

健康保険の被保険者(任意継続被保険者を含む)が、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間に、給与が支給されなかった場合に支給されます。出産日が出産予定日より遅れた場合、その分も出産手当金は支給されます。

出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されます。

【傷病手当金】(健康保険)

傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。

【育児休業給付金】(雇用保険)

育児休業給付は、一般被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。

※過去に基本手当(失業保険)の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。

また、育児休業期間中の各1か月毎に、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金の支給を受けた場合や、休業している日数が各支給対象期間ごとに20日未満の場合(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば可)には支給されません。

支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として

休業開始時賃金日額×支給日数の40%(当分の間は50%)相当額となっています。

【介護休業給付金】(雇用保険)

介護休業給付金は、介護休業について支給対象となる家族の同一要介護につき1回の介護休業期間(ただし、介護休業開始日から最長3か月間)に限り支給されます。(複数回支給のケースもあり)

介護休業の対象者となる家族のいずれかが、常時介護を必要とする状態にあるため、期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、被保険者が実際に介護休業を取得したことが条件となります。

なお、被保険者期間の要件や受給額は育児休業給付金と同じ考え方です。

※「育児休業・介護休業の対象者と適用範囲

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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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