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チェックポイント
【勝手にできない「端数処理」】
割増賃金計算をする時に併せて注意が必要なのが「端数処理」。
複雑な割増賃金計算、少しでも楽に進めたいところですが、
これについても、会社にとって都合のよい、極端な簡略計算はできません。
“労働者にとって不利になる対応は原則違反になる”
という前提(原則)をイメージしながら確認してください。
【「時間数」の端数処理】
時間外労働等を含め、
労働時間は本来「分単位」での管理、これが原則です。
しかし、
割増賃金計算のおける時間外労働等の集計においては一部例外があります。
それは、
1ヶ月(賃金支払い計算期間)における時間外労働等の時間数の合計に
30分未満の端数があった場合、これを切り捨て
30分以上の端数があった場合、これを1時間に切り上げ
という方法。
この場合、労働基準法違反にはならないとされています(昭和63年通達より)
逆に言うと、
日々(1日)の時間外労働等について同じ対応(30分単位での調整)をするのは
(切り上げの場合はともかく)切り捨てについては認められません。
また、「1か月平均所定労働時間数」の計算においても(こちらを参照)
端数が生じる場合がありますが、
この端数を切り上げてしまうと
割増賃金計算における<分母>にあたるので割増賃金単価が減少してしまうので、
端数をそのままにして計算するか、切り捨てて計算を行う必要があります。
【「賃金額」の端数処理】
賃金額の端数処理(1円未満の端数が生じたとき)については、
次のケースについては「労働基準法違反として取り扱わない」とされています。
(昭和63年通達)
○通常の労働時間の賃金1時間あたりの金額、およびその割増賃金額(1時間当たりの金額に割増率をかけたもの)
○一賃金計算期間における割増賃金の総額
について端数が生じた場合、
50銭未満の端数は切り捨て、
50銭以上1円未満は1円に切り上げ
として処理すること
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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
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