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(割増賃金)
第32条 1 割増賃金は、次の算式により計算して支給する。
①時間外労働割増賃金(所定労働時間を超えて労働させた場合) 基本給+役職手当+皆勤手当+技能・資格手当 ×1.25×時間外労働時間数
1か月平均所定労働時間数
② 休日労働割増賃金(所定の休日に労働させた場合)
基本給+役職手当+皆勤手当+技能・資格手当×1.35×休日労働時間数③ 深夜労働割増賃金(午後10時から午前5時までの間に労働させた場合)
基本給+役職手当+皆勤手当+技能・資格手当 ×0.25×深夜労働時間数
1か月平均所定労働時間数
2 前項の「1か月平均所定労働時間数」は、次の算式により計算する。
(365−年間所定休日日数) ×1日の所定労働時間数
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チェックポイント
【割増賃金の計算方法は法律で決まっています!】
どのサンプル規程でも、就業規則・賃金規程には、
この様な計算式が記載されている場合が多いのではないでしょうか。
そして、それを見ると
この計算式の中に含まれている手当を変更したい(計算から外したい)と思われるのではないかと思います。
しかし、労働基準法施行規則第21条において、
割増賃金の算定の基礎に含めなくてもよい手当は
次にあげる7つの手当に「限定的に」決められています。
①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、
⑥臨時に支払われた賃金、⑦1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
これは「例示的に」あげられているものでありませんので、
“ココに記載がないものは、全て割増賃金計算に算入しなくてはいけない”
ということになります。
たとえ就業規則に定めても、
ココに記載がない手当を会社の判断で割増賃金計算から除外することはできません。
なお、ここに挙げられているのは
割増賃金の計算から「除外することができる」手当であり、
会社として「割増賃金の計算から除外しない(計算に含む)」とすることは当然できます。
その場合も就業規則(賃金規程)に明確に記載しておきましょう。
【割増賃金計算から除外される手当〜運用上の留意点】
上記の賃金は名称の如何を問わず「実質的に」判断されますので注意してください。
①「家族手当」と称していても、扶養家族の数に関係なく支給されていれば、上記の除外賃金には該当せず、割増賃金の計算の基礎となる賃金に算入しなければなりません。
②「住宅手当」については、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされているものは、上記の割増賃金の算定の基礎に含めなくてもよい賃金には該当しません。
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事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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