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【年俸制は残業代いらず?】
サンプル規程には記載ありませんが、
「年俸制」についても少し触れておきましょう。
1年単位で給与額を決定する制度ですね。
当然、支払いは1年に1回というわけにはいきませんが。
(賃金支払いの5原則を参照)
ところで・・・
年俸制を導入していれば、
1年間トータルの賃金お約束をしているのだから
残業代(割増賃金)の支払いは必要ない
・・・そうお考えではないですか?
しかし、これは大きな誤解!
管理監督者などの本来「残業代支払い対象外」の人を除き、
年俸制だからといって残業代が不要になることはありません。
年俸制は賃金の決め方が「1年単位」というだけであって、
月給制や日給制と取り扱いが異なるものではありません。
【注意が必要な「年俸制割増賃金の計算」】
もうひとつ、年俸制導入時の割増賃金に関する注意点として、
「年間で支払いが決められている支給額が割増賃金の計算に含まれる」
ということがあげられます。
年俸制の場合、年額を16等分し、
毎月支給分(12ヶ月)、賞与分(夏×2、冬×2)
というように支給している事もあるかと思います。
この支給方法自体には問題ありませんが、
割増賃金を計算する時は毎月支払われる16分の1をベースにするのではなく、
ここでいう賞与分も含めた年額の12分の1をベースにしなくてはなりません。
「賞与は割増賃金の計算から除かれる」のが原則ですが、
この計算から除外される賞与は“臨時に支払われるもの”であることが条件です。
年俸制契約によって“支払われる金額が決まっている”ものは、
臨時に支払われるものとして取り扱われることはないのです。
年俸制については、この点注意してください。
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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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