チェックポイント

【賃金ってなに?】

細かい賃金の条文に入る前に、

まずは賃金の定義から確認しておきましょう。

労働基準法上の賃金とは

労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの

を指します(第11条)。 

支払いされたものが「賃金か、賃金でないか」は大切なポイントになります。 

賃金に含まれるものの例>

就業規則等であらかじめ定められた、退職金や慶弔見舞金

休業手当(会社都合で休業させた場合に支給)

通勤手当

所得税や社会保険料の従業員負担分を、会社が負担するとき

賃金に含まれないものの例>

あらかじめ定めのない結婚祝い金や病気見舞金等

役員報酬

休業補償(業務上のケガにより休業した場合に支給)

出張旅費や宿泊費

解雇予告手当

会社が全額負担する生命保険の掛金

【賃金支払いの5原則】

労働者にとって、働いたのに「賃金が支払われない」ということがあっては

安心して日々の生活をおくる事ができません。

そのため、この「賃金の支払い」については

厳しい5つのルールが定められています(労働基準法第24条)。

これを「賃金支払いの5原則」といいます。

①「通貨払い」の原則

小切手や現物で支払うことはできません。

(例外)

・通勤定期券の現物支給、住宅貸与の現物支給(「労働協約」が必要)

・銀行口座への振込み、証券総合口座への振込み(「本人の同意」が必要)

・退職手当の銀行振出小切手、郵便為替による支払い(「本人の同意」が必要)

※「労働協約」とは会社と「労働組合」とのルール決めのことです。

これまでにもよく登場している「労使協定」とは違います。

※ここでいう「本人の同意」は口頭での確認でもかまいません。

②「直接払い」の原則

仲介人や代理人に支払うことはできません。

(例外)

・使者(例えば、病気療養中の社員の家族)への支払い

・派遣先使用者を通じて派遣先で手渡しによる支払い

③「全額払い」の原則

勝手に「控除」してはいけません。

(例外)

・所得税や社会保険料の控除

・購買代金、社宅・寮の費用、社内預金、労働組合費など(「労使協定」が必要)

④「毎月1回以上払い」の原則

⑤「一定期日払い」の原則

その名の通り。毎月1回以上、一定期日に支払わなくてはいけません。

(例外)

・臨時に支払われるもの(結婚手当等)

・賞与

・1ヶ月を超える期間をベースに支払われる精勤手当、勤続手当など

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プロフィール

神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
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