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チェックポイント
【賃金ってなに?】
細かい賃金の条文に入る前に、
まずは賃金の定義から確認しておきましょう。
労働基準法上の賃金とは
「労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」
を指します(第11条)。
支払いされたものが「賃金か、賃金でないか」は大切なポイントになります。
<賃金に含まれるものの例>
・就業規則等であらかじめ定められた、退職金や慶弔見舞金
・休業手当(会社都合で休業させた場合に支給)
・通勤手当
・所得税や社会保険料の従業員負担分を、会社が負担するとき
<賃金に含まれないものの例>
・あらかじめ定めのない結婚祝い金や病気見舞金等
・役員報酬
・休業補償(業務上のケガにより休業した場合に支給)
・出張旅費や宿泊費
・解雇予告手当
・会社が全額負担する生命保険の掛金
【賃金支払いの5原則】
労働者にとって、働いたのに「賃金が支払われない」ということがあっては
安心して日々の生活をおくる事ができません。
そのため、この「賃金の支払い」については
厳しい5つのルールが定められています(労働基準法第24条)。
これを「賃金支払いの5原則」といいます。
①「通貨払い」の原則
小切手や現物で支払うことはできません。
(例外)
・通勤定期券の現物支給、住宅貸与の現物支給(「労働協約」が必要)
・銀行口座への振込み、証券総合口座への振込み(「本人の同意」が必要)
・退職手当の銀行振出小切手、郵便為替による支払い(「本人の同意」が必要)
※「労働協約」とは会社と「労働組合」とのルール決めのことです。
これまでにもよく登場している「労使協定」とは違います。
※ここでいう「本人の同意」は口頭での確認でもかまいません。
②「直接払い」の原則
仲介人や代理人に支払うことはできません。
(例外)
・使者(例えば、病気療養中の社員の家族)への支払い
・派遣先使用者を通じて派遣先で手渡しによる支払い
③「全額払い」の原則
勝手に「控除」してはいけません。
(例外)
・所得税や社会保険料の控除
・購買代金、社宅・寮の費用、社内預金、労働組合費など(「労使協定」が必要)
④「毎月1回以上払い」の原則
⑤「一定期日払い」の原則
その名の通り。毎月1回以上、一定期日に支払わなくてはいけません。
(例外)
・臨時に支払われるもの(結婚手当等)
・賞与
・1ヶ月を超える期間をベースに支払われる精勤手当、勤続手当など
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事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
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