会社としては「振替休日」のつもりで、

“休日出勤”した社員に対して2日後に“休み”を与えた。

ところが、翌月・・・

「先月の“休日出勤”の割増賃金が払われていません!」

とその社員が上司のところに詰め寄った。

会社としては 

「2日後に“休み”を上げたじゃないか。それで相殺だろ?」

と説明したが、その社員は

休日に働いたのは事実じゃないですか!ですから割増賃金が出るはずです!」

といって一向に引かない。

代わりに休みを与えてるのに、割増賃金って払わなきゃいけないの?・・・

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プロフィール

神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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