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【振替休日(振休)と代替休日(代休)、同じ感覚で使っていませんか?】
休日と休暇に続き、もうひとつしっかり区別しておきたいのが
「振替休日(振休)」と「代替休日(代休)」です。
非常にニュアンスが似ており、
同じ意味合いで使っている会社もあるのではないでしょうか。
しかし、この二つも全く別物ですので、しっかりその違いをつかんでください。
【振替休日(振休)とは?】
休日の振替とは、あらかじめ(事前に)、
就業規則等で休日と定められている日を労働日とし、
別の労働日とされている日を休日として指定することをいいます。
振替休日のポイントは次の4つです。
①就業規則に「休日の振替を行うことがある」旨の記載がある
②事前に振り替えする日を指定しておく
③当初の休日は労働日になる
④同じ週内に指定した場合、割増賃金の支払い不要
【代替休日(代休)とは?】
一方、代替休日(代休)とは
休日労働した後に、その代償として休みを後日与えるものです。
休日労働をした事実は消えていません。
ポイントは次の通り。
①当初の休日はあくまでも休日のまま
②よって、割増賃金の支払いが必要
③時間外・休日労働になるので、36協定の届出が必要
④代休をあたえるかどうかは会社の判断で決めることができる
振替休日が就業規則に記載しなければ利用できないのに対して、
代替休日は会社の任意で与えることができるものです。
逆に言うと、「就業規則に“代休を与える”という記載をする」ということは、
「必ず代休を与えます」という意味になってしまいますので、注意しましょう。
【振替休日が週をまたいだ時は要注意】
結論的にいえば、
振替休日が週をまたぐと、割増賃金が発生することがあります。
「え、振り替えたら休日が入れ替わるんだから、
割増賃金はいらないんじゃないの?」
とお思いになる方もいるかもしれませんが…
週をまたいだ振休の場合、
振替によって「休日が置かれた」週には割増の話はでてきません。
振替によって「労働日が置かれた」方の週がポイントです。
例えば、
振替前に<1日8時間、週5日勤務で40時間>となっている週に
更に振替による出勤で1日(8時間)働くと、
この週の総労働時間は<48時間>となり、
1週間の法定労働時間40時間を超過=時間外割増賃金の支払い必要
ということになってしまうのです。
(同一週内であれば総労働時間は40時間で変わらないので
割増賃金は発生しない、ということです。)
この点は「振り替えをしたら割増賃金不要」と勘違いされているケースが多いので、
十分に注意しましょう。
無意識に「賃金未払い」にならないように!
なお、ここでいう「同一週」のスタート曜日は会社で決定できます。
就業規則に明記しておきましょう。
記載がない場合、「日曜日」スタートとして取り扱われます。
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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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