チェックポイント

【平成22年の改正のポイントは

 「お父さんの育児休業取得を促進すること」】 

平成22630日に改正された事項の大きなポイントは

「お父さんの育児休業取得を促進しよう!」

というコンセプトです。 

厚生労働省の調べでは、

平成20年の男性の育児休業取得率はわずか「1.23%」にとどまっています。

(前年より0.33ポイント減少)

出生率を上げるためにも、国としては

「出産=女性は仕事をやめる」という構図をなんとか崩したい。

 「出産しても職場に復帰できる体制」を作っていかなくてはいけない。

 しかし、現実的には男性の育児休業取得率が低く(休業取りにくく)、

 結果、女性の負担が高いままなので、なかなかこのサイクルが変わらない

そこで、男性(お父さん)が育児休業を取得しやすい環境にしよう!、と。

先述の「配偶者が専業主婦でも適用除外できない」という改正も

このコンセプトからきている法改正の1つです。

ここでは、その他に「お父さんの育児休業取得促進」を目的として

改正された事項を2点確認しておきましょう。

【パパ・ママ育休プラス  (父母で育児休業を取得する場合の育児休業可能期間の延長)】

育児・介護休業法改正前では、

育児休業が取得できるのは「子が1歳に達するまでの間」でした。

しかし、現実的には

お母さんが育児休業を終了したばかり(子が1歳)の時というのは

いきなり「以前と全く同じ状況」での職場復帰が難しい

というのが実態です。

冷静に考えても(特にお母さんは)“仕事と子育て”という新しい生活サイクルへの

「準備期間」「慣れのための期間」が必要です。 

「お母さんの職場復帰前後しばらくはお父さんによるフォローを

(その間に、なんとか生活サイクルを安定させてくださいね)」

・・・ということで導入されたのが「パパ・ママ育休プラス」という制度です。

共働き世帯で、父母がともに育児休業を取得する場合に、

原則として子が1歳2か月に達するまでにそれぞれ1年を超えない範囲で

休業できるようにすることが義務づけされます。

※あくまでも父母それぞれが取れる育児休業の上限は

 (母の場合産後休含め)1年間です。

【出産後8週間以内における父親の育児休業取得の促進】

法改正前、育児休業は一度休業を終了した場合

“配偶者の死亡等、特別な事情”

がなければ「再度取得することができない」制度でした。

現実的には「再度取得すること」はなかなかできない。

ですから、お父さんは休業を取るタイミングも難しかった。

お母さんの出産直後に育児休業をとってしまい、

1ヶ月程度で休業を終了してしまうと、

その後はもう取る事(再度取得)が出来なくなってしまうわけですから。

今回の改正により、

配偶者の出産後8週間以内に、父親が育児休業を取得した場合には、

特例として、理由を問わず、育児休業を再度取得できる

ようになりました。

これにより、お母さんの出産直後という時期に、

“再度取得”の心配をせずにお父さんが育児休業を取得できるようになったのです。

逆に会社としては、この法改正により、

今後この休業の申請をする社員(お父さん)が増える可能性を

十分に想定しておく必要がありますね。

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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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