【年次有給休暇が「時間単位」で取得できるように】

労働基準法の改正により、平成224月1日から

年次有給休暇の「時間単位での取得」が可能になりました。

この時間単位での取得が可能になるのは5日分が限度で、

全ての付与日数が対象ではありません。

さらに、

「時間単位での年次有給休暇」導入に際しては

労使協定が必要です。

 同時期に改正の「時間外労働割増賃金に関する改正(※)」は

中小企業について当分の間猶予期間(必ずしも実施しなくてもよい)がありますが、

この「時間単位の年次有給休暇」の改正は会社の規模を問わず適用になります。

 (※)「使用者が、1か月に「60時間」を超えて時間外労働をさせた場合は、その超えた時間の労働について、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」という内容の改正

ここで押さえておいていただきたいのは

“この「時間単位の年次有給休暇」の制度は、

先述の年次有給休暇⑤「半日単位の年次有給休暇」とは

別の制度である

ということです。

改正後も、半日単位の年休については取扱いに変更はありません。

「半日単位の年次有給休暇」については

労使協定は不要(就業規則のみで可)ですし、

限度日数が5日分になるわけでもありません。

この「時間単位の年次有給休暇」制度について、

詳しくはこちらをご覧ください。

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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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