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チェックポイント
【半日単位の年次有給休暇とは?】
原則として、年次有給休暇の取得単位は「1日単位」です。
ですから、
従業員から年次有給休暇の「半日」請求があった場合、
会社として半日単位に分割して与える義務はありません。
しかし、
“1日単位ではなかなか年次有給休暇が取得(消化)できない”
というのが中小企業の現状であったりもするわけです。
この点については、
行政通達において「半日単位で付与する義務はない」とされている
↓
その反対解釈として「半日単位での付与も可能である」と考えることができる
↓
半日単位での付与がそのまま違法にはならない、とされています。
半日単位での付与を認めることで、
年次有給休暇の取得(消化)率をあげる効果も期待できます。
しかし、
あくまでも原則は「1日単位」ですので、
自社において「半日単位」での年次有給休暇を認める場合には
その旨を“会社のルール”として就業規則に定めておく必要があります。
【半日単位の年次有給休暇を採用する場合の注意点】
半日単位での年次有給休暇を定める場合の注意点は
「半日の定義」、つまり、
「半日」をどこからどこまでで区切るか、という問題です。
たとえば、
9時〜18時(休憩:12時〜13時)の実働8時間勤務の会社で
半日単位の有給を取得する場合、その始業・終業時刻は
“半分”という考え方だと「4時間勤務」
(9時-13時 or 14時-18時)
ですし、
“午前・午後”という考え方だと「お昼の休憩時間前後」
(9時-12時 or 13時-18時)
ということになります。
会社としては、どちらを選んでもかまいせん。
“半分”とすると午前休・午後休それぞれの労働時間については公平感がありますが、
実際には「お昼を挟んで午前か午後を選べる方が良い」というケースもあります。
どのように「半日」を区切るにしても、従業員に誤解が生じないよう、
半日単位の年次有給休暇を採用する場合には
自社の実態にあわせて「半日の定義」(ルール)を決めておきましょう。
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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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