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(年次有給休暇)
2 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が30時間未満であって、週所定労働日数が4日以下又は年間所定労働日数が216日以下の者に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。
週所定 労働日数 | 年間所定 労働日数 | 勤続年数 | ||||||
6ヶ月 | 1年 6ヶ月 | 2年 6ヶ月 | 3年 6ヶ月 | 4年 6ヶ月 | 5年 6ヶ月 | 6年 6ヶ月以上 | ||
4日 | 169日 〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日 〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日 〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日 〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
チェックポイント
【「比例付与」って何?】
年次有給休暇の原則的な付与日数は先述のとおりですが、
パートタイマー従業員など、週の労働日数や労働時間が短い従業員には
その労働日数応じて別の付与日数に関する基準があります。
これを年次有給休暇の比例付与といいます。
「パートタイマーには年次有給休暇あげない」は法律違反ですよ!
【年次有給休暇の比例付与の対象者】
労働基準法第39条第3項では比例付与の対象者について、次のように定められています。
①週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が4日以下の者
②週所定労働時間が30時間未満かつ年間所定労働日数が216日以下の者
(②は主に、「週所定労働日数」の把握が難しい場合に適用します)
「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」等の名称に関わらず共通のルールです。
【パートタイマー=比例付与対象者ではありません!】
比例付与の対象者の条件をもう一度見てください。
2つの条件いずれにも「週所定労働時間が30時間未満」という条件が入っています。
ということは、
たとえ週所定労働日数が4日以下のパートタイマーであっても、
週の所定労働時間が30時間以上であれば、
比例付与ではなく、
正規従業員(正社員)と同じ日数の年次有給休暇を与えなければなりません。
例えば、
<週4日、1日7時間30分勤務>のパートタイマーの場合、
4×7.5=週30時間
となります(週30時間以上)ので、
この従業員には原則の付与方式を適用しなくてはなりません。
また、1日の労働時間が短い「短時間パートタイマー」でも
週5日以上の勤務であれば
比例付与ではなく、原則の付与方式が適用になります。
パートタイマーが必ずしも比例付与になるわけではないので注意しましょう。
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事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
「元気な会社作り」のお手伝いをしています。
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