(年次有給休暇)

2  前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が30時間未満であって、週所定労働日数が4日以下又は年間所定労働日数が216日以下の者に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

週所定
労働日数
年間所定
労働日数 
           勤続年数
6ヶ月 1年
6
ヶ月
2年
6
ヶ月
3年
6
ヶ月
4年
6
ヶ月
5年
6
ヶ月
6年
6
ヶ月以上
 4日 169日
〜216日
 7日  8日  9日 10日 12日 13日 15日
 3日 121日
〜168日
 5日  6日  6日  8日  9日 10日 11日
 2日 73日
〜120日
 3日  4日  4日  5日  6日  6日  7日
 1日 48日
〜72日
 1日  2日  2日  2日  3日  3日  3日

チェックポイント

【「比例付与」って何?】

年次有給休暇の原則的な付与日数は先述のとおりですが、

パートタイマー従業員など、週の労働日数や労働時間が短い従業員には

その労働日数応じて別の付与日数に関する基準があります。

これを年次有給休暇の比例付与といいます。

「パートタイマーには年次有給休暇あげない」は法律違反ですよ!

【年次有給休暇の比例付与の対象者】

労働基準法第39条第3項では比例付与の対象者について、次のように定められています。

①週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が4日以下の者

②週所定労働時間が30時間未満かつ年間所定労働日数が216日以下の者

(②は主に、「週所定労働日数」の把握が難しい場合に適用します)

「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」等の名称に関わらず共通のルールです。

【パートタイマー=比例付与対象者ではありません!】

比例付与の対象者の条件をもう一度見てください。

2つの条件いずれにも「週所定労働時間が30時間未満」という条件が入っています。

ということは、

たとえ週所定労働日数が4日以下のパートタイマーであっても、

週の所定労働時間が30時間以上であれば、

比例付与ではなく、

正規従業員(正社員)と同じ日数の年次有給休暇を与えなければなりません。

例えば、

<週4日、1日7時間30分勤務>のパートタイマーの場合、

4×7.5=週30時間

となります(週30時間以上)ので、

この従業員には原則の付与方式を適用しなくてはなりません。

また、1日の労働時間が短い「短時間パートタイマー」でも

週5日以上の勤務であれば

比例付与ではなく、原則の付与方式が適用になります。

パートタイマーが必ずしも比例付与になるわけではないので注意しましょう。

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プロフィール

神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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