(年次有給休暇)

  前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が30時間未満であって、週所定労働日数が4日以下又は年間所定労働日数が216日以下の者に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

週所定
労働日数
年間所定
労働日数 
           勤続年数
6ヶ月 1年
6
ヶ月
2年
6
ヶ月
3年
6
ヶ月
4年
6
ヶ月
5年
6
ヶ月
6年
6
ヶ月以上
 4 169
〜216日
 7  8  9 10 12 13 15
 3 121
〜168日
 5  6  6  8  9 10 11
 2 73
〜120日
 3  4  4  5  6  6  7
 1 48
〜72日
 1  2  2  2  3  3  3

チェックポイント

【「比例付与」って何?】

年次有給休暇の原則的な付与日数は先述のとおりですが、

パートタイマー従業員など、週の労働日数や労働時間が短い従業員には

その労働日数応じて別の付与日数に関する基準があります。

これを年次有給休暇の比例付与といいます。

「パートタイマーには年次有給休暇あげない」は法律違反ですよ!

【年次有給休暇の比例付与の対象者】

労働基準法第39条第3項では比例付与の対象者について、次のように定められています。

週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が4日以下の者

週所定労働時間が30時間未満かつ年間所定労働日数が216日以下の者

(②は主に、「週所定労働日数」の把握が難しい場合に適用します)

「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」等の名称に関わらず共通のルールです。

【パートタイマー=比例付与対象者ではありません!】

比例付与の対象者の条件をもう一度見てください。

2つの条件いずれにも「週所定労働時間が30時間未満」という条件が入っています。

ということは、

たとえ週所定労働日数が4日以下のパートタイマーであっても、

週の所定労働時間が30時間以上であれば、

比例付与ではなく、

正規従業員(正社員)と同じ日数の年次有給休暇を与えなければなりません。

例えば、

<週4日、1日7時間30分勤務>のパートタイマーの場合、

4×7.5=週30時間

となります(週30時間以上)ので、

この従業員には原則の付与方式を適用しなくてはなりません。

また、1日の労働時間が短い短時間パートタイマー」でも

週5日以上の勤務であれば

比例付与ではなく、原則の付与方式が適用になります。

パートタイマーが必ずしも比例付与になるわけではないので注意しましょう。

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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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