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(年次有給休暇)
第18条 (年次有給休暇)
1 各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。
勤続年数 | 6ヶ月 | 1年 6ヶ月 | 2年 6か月 | 3年 6か月 | 4年 6ヶ月 | 5年 6ヶ月 | 6年6ヶ月 以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
チェックポイント
【原則通りの付与方法は管理が煩雑!】
年次有給休暇の付与方法について、
法律で「最低限与えなくてはいけない」とされているルールが
このサンプル規程の内容です。
これよりも「遅いタイミング」や「少ない日数」での付与はできません。
よって、この方法で付与するのが1つのやり方です。
しかし、今は中途採用が増えてきていますので、
結果として入社日が各人によって異なるケースが増えています。
そうなると、従業員ごとに細かな管理(誰にいつ付与するのか)を毎年行わなくてはなりません。
従業員数が少ないうちはそれほど問題ないかもしれませんが、
人数が増えるにつれてこの管理は煩雑になってしまいます。
そこで、入社日に関わらず「一定の日」に付与する方法があります。
よく利用されているのが「4月1日一斉付与」なので、
ここでは4月1日に一斉付与することを前提に一例をあげておきます。
入社日が異なる2人で比較しながらみていきましょう。
Aさん:平成22年7月1日入社
Bさん:平成22年12月1日入社
①入社後、最初(10日分)の付与日
入社時に付与することもできますが、直ぐに退職されてしまうと困るので、
ここでは原則通り「入社日から6カ月後」に付与するものとします。
Aさん:平成23年1月1日 に10日付与
Bさん:平成23年6月1日 に10日付与
初回については、4月1日ルールの例外としてあくまでも「入社6カ月後」とします。
②2回目(11日分)の付与
4月1日に付与するのが原則になりますので、
初回付与後直近の「4月1日」に2回目の付与をします。
Aさん:平成23年4月1日 に11日付与
Bさん:平成24年4月1日 に11日付与
③3回目(12日分)以降の付与
以降は毎年4月1日に同じように付与していくことになります。
Aさん:平成24年4月1日 に12日付与
Bさん:平成25年4月1日 に12日付与
【安易に“前倒し”の年次有給休暇付与をしてしまうと大変!】
サンプル規定の「2回目」の付与タイミングをもう一度見てください。
「勤続年数1年6カ月」になっていますよね。
では、
“入社時”に初回「10日」付与して、2回目を「入社1年6カ月」時
に付与することはできるのでしょうか?
一見できそうに思うかもしれませんが、実はこれは「できません」
年休付与日を先述のように前倒しにすることはできますが、
一度前倒しにした場合には、以降もその日を「基準日」にしなくてはなりません。
もう少し細かく言うと、「2回目の付与日」は
× 入社日から1年6カ月後
ではなく、
○ 初回に付与した基準日から1年後
なんです。
原則ルールは初回付与日が「入社日から6カ月後(基準日)」だからこそ、
2回目付与が「入社1年6カ月後(基準日の1年後)」になる、ということなんですね。
ですから、本来の付与日以前になんとな〜く年次有給休暇を付与してしまうと、
その日が基準日になってしまい、
以降の付与日が全て前倒しになってしまいます。
この「年次有給休暇」の付与方法については
ここで紹介した以外にもいくつかのやり方があります。
自社でどのような管理方法にするのか、をしっかり決めておきましょう。
また、そのルールを正確に就業規則に反映させておきましょう。
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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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