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【休憩時間は原則「一斉付与」】
休憩時間の項目でも触れますが、
休憩は「事業場一斉に与える」のが労働基準法上の「原則」です。
しかし、業種や会社によってはこれが適当でないことが当然にあるわけです。
そこで、この「休憩一斉付与」には特例が大きく分けて2つ認められています。
①業種による特例
労使協定を締結しなくても<労働基準法別表第1に掲げる業種>の場合、
一斉休憩の例外(交替制)が認められます。
<労働基準法別表第1の業種>
○運送業(旅客または貨物)
○商業
○金融・広告業
○映画・演劇業
○郵便・信書便・電気通信業
○保健衛生業
○接客娯楽業
○官公署の事業
②労使協定による特例
労使協定を締結することにより、一斉休憩の例外(交替制)が認められます。
上記①の特例業種以外の業種については「労使協定」で対応しましょう。
この労使協定は監督署への届出は不要です。
労使協定では次の事項を必ず定めておかなくてはなりません。
○一斉に休憩を与えない労働者の範囲
○その労働者に対する休憩の与え方
「行き当たりばったりではダメ」というのは同じですね。
例外だから何でもアリということではありません。
あなたの会社は特例業種ですか?
労使協定なく、この特例を無意識に行っていませんか?
なお、<業種特例>による休憩の一斉付与の例外は、
年少者(満18歳未満)には及びません。
この場合、別途労使協定による定めが必要となりますので注意しましょう。
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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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