【就業規則における「パートタイマー」】 

「パートタイマー」という言葉、就業規則を拝見させていただくと、

会社によってその名称や定義(適用範囲)が異なります。

名称でいえば

「パートタイマー」「パートタイム従業員」「パート社員」にはじまり、

「契約社員」「準社員」「臨時社員」などなど・・・

定義内容(文言)も少しずつ違いますね。

これはこれで全く構いません。

社内の実情にあわせて明確に定義しておくことが重要です

【法律における「パートタイマー」】

実は、「パートタイマー」とはこういう人達です!という定義が

“法律”でもされています。

「パートタイム労働法」という法律をご存知でしょうか。

正式には

「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」

と言います。

・・・長いので、

一般的に「パート労働法」「パートタイム労働法」などと呼ばれています。

この法律において、次のように定義されています。

「パートタイム労働者とは、

1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される

通常の労働者の1週間の所定労働時間と比べて短い労働者」

つまり、

①通常の労働者(つまり正社員)ではない人

  =期間雇用労働者

②週の所定労働時間が短い人

  =短時間労働者

をまとめて「パートタイム労働者」とし定義しているんですね。

「あれ、そういう法律上の定義があるなら、

就業規則の中の“パートタイマー”の定義も

これ合わせなければいけないのかな?」

という疑問が出るかもしれませんが、そんなことはありません。

就業規則におけるパートタイマーの範囲を

パートタイム労働法の“パートタイマー”の定義に

あわせる義務はありません。

この法律は名称からもイメージできるように、

非正規雇用者、短時間労働者の雇用環境を整備することを目的としています。  

「対象範囲広く、名称にかかわらず、こうした人達はこの法律で守りますよ〜」

というイメージです。

一方の就業規則ではその名称ごとに社内における違いがある

(だからこそ区分しているんですよね!)わけですから、

その区分をむしろ明確にしておかなくてはなりません。

逆にいうと、

就業規則で“アルバイト”と定義されている従業員であっても、

上記①または②の要件を満たしていれば、

当然「パートタイム労働法」の対象者になります

ので要注意!

ここは勘違いされていることがあるので、

是非おさえておいていただきたい所ですね。

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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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