第2条 (適用範囲)

 この規則は、第2章で定める手続きにより採用された従業員に適用する。ただし、パートタイマー、アルバイト及び嘱託社員の就業に関し必要な事項については、別に定めるところによる。

チェックポイント

【“あなたは一体何者か”が明確ですか?】

正社員と、パートタイマー、アルバイト、臨時社員、嘱託社員などについて、

それぞれ労働条件を区別する場合に必ず必要となる条項です。

正社員とパートタイマーとで労働条件が異なる場合

(例えば、「正社員には退職金が支給されるが、パートタイマーには退職金を支給しない」というケース)

であれば、その条件を定めた規定が必要となります。

サンプル規程を使う場合、

自社の実態とよく見比べて、追加・削除をしておきましょう。

将来的に発生することが明らかな場合は別ですが、

実際に対象者が存在しない従業員群を

就業規則に入れておくのはトラブルの元です。

特に

○「契約社員」、「パートタイマー」という表現、

○単に「社員」という表現

(捉え方によって「従業員全体」にも「正社員のみ」にも解釈する事ができてしまいます)

など、同じ言葉でも会社によってそれぞれ該当する人が異なることがあります。

「自社ではどういう人がどの従業員群に該当するのか」

という定義を明確にしておきましょう。

なお、文末の「別に定めるところによる」という表現は、

“ウチの会社は「パートタイマー就業規則」等を別規程として作成していますよ〜”

ということを意味しています。

正社員とパートタイマー等を雇用管理上区別する場合は、

正社員用の就業規則の他に「パートタイマー就業規則」を作成しましょう。

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プロフィール

神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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