チェックポイント

【懲戒処分が認められる条件とは?】

懲戒の種類の各項目でも触れていますが、

これらの懲戒処分が認められるには

いくつかの条件をクリアしていなくてはならない

と考えられています。

懲戒処分が認められるためには・・・

①懲戒処分の根拠が存在すること

②平等な取り扱いをすること

③根拠を後付けしないこと

④一つの行為に、罰は一つ

⑤行為と罰との間に相当性があること

⑥適正な手続きが行われること

【①懲戒処分の「根拠」が存在すること】

これがとにかく大前提です。

「何をするとどうなるか」が決められていて、

就業規則などで明示されていること。

そして、それが従業員に伝えられていることが重要です。

(もちろん、その根拠も“なんでもよい”わけではなく、

合理的なものでなくてはなりません。)

“就業規則が重要である”といわれる、

大きなポイントの一つでもありますね。

【②平等な取り扱いをすること】

役職や特定の個人に対して処分の内容が異なる、というのは

いただけません。

場合によってはそうしたくなることもあるかもしれませんが、

個人的な感情で懲戒処分の内容をゆがめることは

結果的にトラブルを複雑にしてしまうというリスクもはらんでいます。

【③根拠を後付けしないこと】

懲戒にしたい行為が“起こって”から、

就業規則に「根拠を追加」して

懲戒事由に該当させることはできません

意外に、

「△△をした従業員の○○さんを懲戒処分できるようにしたいのですが」

という相談を受けることもありますが、

それはできない、ということになりますよね。

また、“具体的な特定の事件”にあわせて就業規則を変更しようとすると、

非常に不自然な内容になってしまうことがありますので

これは避けた方がよいでしょう。

〜次回につづく〜

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
046-258-1244

受付時間:平日 9:00~18:00

経営者・人事労務担当者のみなさまへ
神奈川県座間市の社会保険労務士岡本事務所です。

就業規則は労使トラブルを回避し、社員との信頼関係を築く重要アイテムです!

このサイトでは「就業規則ってどんなものか知りたい!」
というあなたのために、よく見かける“就業規則サンプル”を題材に就業規則作成(変更)のポイントをわかりやすくお伝えいたします。

対応エリア
神奈川県横浜市、川崎市、相模原市、座間市、厚木市、海老名市、大和市、綾瀬市、その他神奈川全域、東京都内など

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

046-258-1244

<受付時間>
平日 9:00~18:00

プロフィール

神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
「元気な会社作り」のお手伝いをしています。
ポイントは【攻めと守りを意識したルール作り】!

就業規則変更作成センター

住所

〒252-0001
神奈川県座間市相模が丘4-56-3

営業時間

平日 9:00~18:00

これまでのTwitter