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【懲戒処分が認められる条件とは?】
懲戒の種類の各項目でも触れていますが、
これらの懲戒処分が認められるには
いくつかの条件をクリアしていなくてはならない
と考えられています。
懲戒処分が認められるためには・・・
①懲戒処分の根拠が存在すること
②平等な取り扱いをすること
③根拠を後付けしないこと
④一つの行為に、罰は一つ
⑤行為と罰との間に相当性があること
⑥適正な手続きが行われること
【①懲戒処分の「根拠」が存在すること】
これがとにかく大前提です。
「何をするとどうなるか」が決められていて、
就業規則などで明示されていること。
そして、それが従業員に伝えられていることが重要です。
(もちろん、その根拠も“なんでもよい”わけではなく、
合理的なものでなくてはなりません。)
“就業規則が重要である”といわれる、
大きなポイントの一つでもありますね。
【②平等な取り扱いをすること】
役職や特定の個人に対して処分の内容が異なる、というのは
いただけません。
場合によってはそうしたくなることもあるかもしれませんが、
個人的な感情で懲戒処分の内容をゆがめることは
結果的にトラブルを複雑にしてしまうというリスクもはらんでいます。
【③根拠を後付けしないこと】
懲戒にしたい行為が“起こって”から、
就業規則に「根拠を追加」して
懲戒事由に該当させることはできません。
意外に、
「△△をした従業員の○○さんを懲戒処分できるようにしたいのですが」
という相談を受けることもありますが、
それはできない、ということになりますよね。
また、“具体的な特定の事件”にあわせて就業規則を変更しようとすると、
非常に不自然な内容になってしまうことがありますので
これは避けた方がよいでしょう。
〜次回につづく〜
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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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