第55条(懲戒の種類)
懲戒は、その情状に応じ、次の区分により行う。

・・・
④  懲戒解雇   即時に解雇する。

チェックポイント

【懲戒解雇を行うにはいくつかポイントが!】

懲戒処分の中でも最も重い「懲戒解雇」。

まさに会社を「辞めさせる」ものなので、

その取り扱いを巡って裁判沙汰になることもありますね。

懲戒解雇についてはいくつかのルールがあります。

そのルールについて、しっかり理解しておきましょう。

【ポイント1:就業規則に具体的な項目が記載されている?】

罰(懲戒処分)を与えるからには、「何をしたら、どうなるか」を

事前に定めておく必要があります。

「何をしたら懲戒解雇になるのか」という具体的内容は、

懲戒解雇事由として

経歴詐称、無断欠勤、業務命令違反、

職場規律違反、私生活上の非行、刑事事件への関与 等

が就業規則に記載されている必要があります。

就業規則等であらかじめ定められていない(書かれていない)ことでは

懲戒解雇をすることはできません

【ポイント2:懲戒解雇にするのが妥当な程度?】

懲戒解雇は、従業員にとっては死刑宣告されるような大きな処分。

ですから、処分対象となっている行為が相当なものでなければ

「処分が重すぎる」として訴えられてしまうことがあります。

就業規則に定められていなければならないのは前提ですが、

“定めてあれば何でも良い”、ということではありません。

処分と行為の間に「相当性」が必要です。

【ポイント3:解雇予告手当は不要?】

懲戒解雇について、次のように思ってはいませんか?

・懲戒解雇する場合は、解雇予告手当なしで即時解雇できる。

・懲戒解雇する場合は、必ず労働基準監督署の認定が必要。

・・・いずれも少し勘違いがありそうです。

会社が従業員を解雇する場合、

いきなり従業員を解雇してしまうと次の仕事も探せないため、

 ①30日前に解雇予告をする

 ②それができない(即時解雇する)場合には平均賃金30日分を支払う

のいずれかを基本的に選びます。

(日割りで平均賃金を払うケースもあります。)

この②で支払うのが「解雇予告手当」と呼ばれるものです。

懲戒解雇であっても、「解雇」であることには変わりありませんので、

即時解雇する場合には「解雇予告手当」の支払いが必要です。

ただし、例外的に 

「即時解雇であっても解雇予告手当を払わなくてよい」

(解雇予告なしで即時解雇ができる)ケースがあります。

 ①天災事変その他やむを得ない事由のため、事業継続が不可能となった場合

 ②労働者の責めに帰すべき事由に基づく解雇の場合

懲戒解雇は②の事項に該当しそうですよね。

・・・しかし、ここで問題が。

①または②の理由で

「解雇予告を行わず、かつ、手当も支払わず解雇する」

には労働基準監督署の認定が必要なんです。

 (この認定は「解雇予告除外認定」と呼ばれています。)

「届出」ではないですよ、「認定」です。

つまり、監督署が「OK」を出してくれなければ

解雇予告手当を払わずに即時解雇することはできません。

そして、なんとなくイメージできるかもしれませんが、

この監督署の「OK」をもらうのは非常に大変です。

(認定までの期間が思いの他長くなることがあるので注意)

なお、労働基準監督署に認定してもらう必要があるのは

「解雇予告をせず、解雇予告手当も支払わない」場合だけです。

「30日前に解雇予告をする」あるいは「解雇予告手当を支払う」

という懲戒解雇については、

労働基準監督署の認定は必要ありません。

会社の判断で行うことができます

(ポイントその1・2には注意!)

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
046-258-1244

受付時間:平日 9:00~18:00

経営者・人事労務担当者のみなさまへ
神奈川県座間市の社会保険労務士岡本事務所です。

就業規則は労使トラブルを回避し、社員との信頼関係を築く重要アイテムです!

このサイトでは「就業規則ってどんなものか知りたい!」
というあなたのために、よく見かける“就業規則サンプル”を題材に就業規則作成(変更)のポイントをわかりやすくお伝えいたします。

対応エリア
神奈川県横浜市、川崎市、相模原市、座間市、厚木市、海老名市、大和市、綾瀬市、その他神奈川全域、東京都内など

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

046-258-1244

<受付時間>
平日 9:00~18:00

プロフィール

神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
「元気な会社作り」のお手伝いをしています。
ポイントは【攻めと守りを意識したルール作り】!

就業規則変更作成センター

住所

〒252-0001
神奈川県座間市相模が丘4-56-3

営業時間

平日 9:00~18:00

これまでのTwitter