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【「降格」で“下がる”のは何なのか?】
サンプル条文にはありませんでしたが、
懲戒の種類として「降格」という項目も挙げられます。
「降格」によって「下がるもの」は大きく分けて次の2つです。
① 資格や職務・職能などに関する「等級」
② 課長や部長といった「役職」
「懲戒処分で単純に賃金を下げる」ということはあまりありません。
「減給」という処分も一時的なものですし、限度額が決まっています。
仮に、単なる「降給」という項目を定めても、
この減額幅の妥当性は必ず問題になります。
それに比べると、「降格」は非常に明快です。
「等級」や「役職」が下がる(あるいは解任される)ことで、
その下がった「等級」「役職」手当の額に、
結果的に「給与が下がる」ということです。
たとえば、
部長手当:6万円
課長手当:4万円
という役職手当が定められている会社であれば、
部長から課長に「降格」になれば、役職手当も2万円減額になりますよね。
当然、「等級や役職が下がる」というのは重い処分です。
ですから、懲戒処分の中においても
「降格」は「出勤停止」より重い処分として位置づけられているのが通常です。
(軽) 譴責→減給→出勤停止→降格 (重)
会社で「資格・等級制度による手当や賃金体系」、「役職手当」がある場合には、
懲戒事由として「減給」を導入することを検討してみてはいかがでしょうか。
なお、「降格」について就業規則に定めるときには、
「役職」だけでなく「資格などの等級」も「降格の対象となる」
ことを明記しておきましょう。
「降格」=「役職」が下がる
というのが一般的なイメージです。
役職についていない従業員が
「自分たちには関係ないや〜」
と勘違いしないようにしておく必要がありますよね。
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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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