第55条(懲戒の種類)

懲戒は、その情状に応じ、次の区分により行う。
・・・
③  出勤停止  始末書を提出させるほか、原則として○日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。

チェックポイント

【懲戒処分の「出勤停止」】

在籍(雇用契約はそのまま)の状態で、就労を禁止するものです。

この期間については賃金を支払う必要はありません。

【「賃金を支払わないこと」について】

ここでの注意点は、

「自宅待機」という言葉を使わず、

「懲戒処分の出勤停止である」ということをしっかり伝えること

です。

“自宅待機”という言葉は次の二通りの状況で使われることがあります。

①「会社都合」→仕事がない、など理由が会社にある

②「懲戒処分」→ルール違反、など、理由が従業員にある

①「会社都合」の場合には「休業手当(平均賃金の6割)」の支払い義務があります。

一方②「懲戒処分」の場合には、

懲戒として就業規則に記載があれば、賃金は無給でOKです

一般的な“自宅待機”という表現、

あるいは特に説明なく「出勤停止」という表現だと、

従業員が①のケースだと勘違いしてしまうケースがあるんですね。

ですから、②の「懲戒処分の出勤停止」であることを

就業規則等を使って「しっかり」説明してあげてください。

書面を作成し、その中で「出勤停止期間の賃金は支払わない」旨を

あらためて明記していただいてもかまいません。

【出勤停止の「期間」について】

出勤停止の期間の限度について、法律の定めはありません

しかし、出勤停止期間が「無給」であることから考えても、

その期間が長すぎるのは問題です。

一般的には「7日間を上限」としているケースが多いですね。

長くても「10日間を上限」程度にとどめておきましょう。

それ以上長い出勤停止期間が必要と感じるような場合は、

むしろもう少し重い懲戒処分が適切なケースになるかと思います。

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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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