〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘4-56-3
営業時間:平日 9:00~18:00
第55条(懲戒の種類)
懲戒は、その情状に応じ、次の区分により行う。
・・・
② 減 給 始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることなく、また、総額が1賃金支払い期間における賃金の1割を超えることはない。
チェックポイント
【「減給」できる範囲には制限がある!】
懲戒処分の一つである「減給」。
この「減給」については次のように勘違いされていることがあります。
①賃金改定により給与が下がった(=給与が減った)ケースと同じだと思っている
②会社の裁量で減給額を決めることができると思っている
①については同じように「減給」と表現されることがあるので注意しましょう。
賃金改定による賃金の減額は継続的なものですが、
懲戒処分の「減給」は一つの懲戒事由につき一度限りです。
継続性はありません。
「懲戒処分として1年間は毎月○円減給を行う」というものではありません。
②については、
懲戒処分として“減給できる範囲”が定められています。
(労働基準法第91条)
「懲戒処分は会社が定めるもの」
という前提は変わりませんが、この点は注意が必要です。
制裁(懲戒)処分として減給をする場合には
① 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと
② 総額が一賃金支払期間の総額の10分の1を超えないこと
のいずれの条件も満たしていることが必要です。
つまり、1日の平均賃金が「1万円」の場合、
懲戒処分としての減給は「1日分の半額=5千円」までしかできない
ということなんですね。
平均賃金が低い従業員であればあるほど、
減給できる上限額はさらに低くなっていきます。
「懲戒処分の減給は一律○万円」というルールを定めることはできないんですね。
減給できる範囲について、
サンプル条文を流用している場合などは
就業規則にはしっかり記載されているのですが、
この点を「会社(運用者)がよく理解していない」というケースもあります。
そういう会社の方にあらためてこのことをお伝えすると
「えっ、5千円しか減給できないの!?」
と驚かれることもあります。
もし懲戒処分における減給が数万円単位でできると思っているのであれば、
“懲戒処分の減給、思っているほど大きな額を減給できない”
とイメージを修正をしておいた方がよいかと思います。
受付時間:平日 9:00~18:00
経営者・人事労務担当者のみなさまへ
神奈川県座間市の社会保険労務士岡本事務所です。
就業規則は労使トラブルを回避し、社員との信頼関係を築く重要アイテムです!
このサイトでは「就業規則ってどんなものか知りたい!」
というあなたのために、よく見かける“就業規則サンプル”を題材に就業規則作成(変更)のポイントをわかりやすくお伝えいたします。
Twitter(ツイッター)@take_okamoto
対応エリア | 神奈川県横浜市、川崎市、相模原市、座間市、厚木市、海老名市、大和市、綾瀬市、その他神奈川全域、東京都内など |
---|
変更入門
作成入門
サンプル規程チェック
自分だけで就業規則を作るのは不安なあなたへ
事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
「元気な会社作り」のお手伝いをしています。
ポイントは【攻めと守りを意識したルール作り】!