第54条(表  彰)
1  会社は、従業員が次のいずれかに該当する場合は、表彰する。
 ①  業務上有益な創意工夫、改善を行い、会社の運営に貢献したとき
 ②  永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき
 ③  事故、災害等を未然に防ぎ、又は非常事態に際し適切に対応し、
   被害を最小限にとどめるなど特に功労があったとき
 ④  社会的功績があり、会社及び従業員の名誉となったとき
 ⑤  前各号に準ずる善行又は功労のあったとき
2  表彰は、原則として会社の創立記念日に行う。

チェックポイント

【ほめられたら、やっぱりうれしい!?】

表彰の規定については

「サンプル条文そのまま」利用しているケースも多いようです。

ただ、せっかくですから、ここも自社の想いをこめたいところ。

就業規則は「ルールブック」なので、どうしても

「これはダメですよ」

「これはこういう条件に該当する場合のみですよ」

という内容が多くなります。

「こういう人は表彰しますよ」

という内容が明確であれば、それを目標にしたり、励みにすることができます。

ほめられたり、認められたりすることは、やっぱりうれしいことなんです。

モチベーションUPにもつながります。

そして、「どういう人を表彰するか」という部分について、

法律のルールはありませんから、

会社が「何を大切にしているか」ということを反映し、

それを就業規則の中で従業員に伝えることができるのです。

そういう意味でも、

よく見るサンプル条文をそのまま流用するのではなく、

ここは「自社のオリジナル」を検討する価値がありますね。

ポイントは

どういう人が

どういう時に

表彰されるのかを明確にしておくことです。

【課税対象には注意】

永年にわたって勤続している従業員への表彰に際して、

賞金や賞品が授与されるケースがあります。

こうした授与について、

現金などは通常「給与と同じ扱い=課税対象」として扱われます。

ただし、記念品などの場合には

「給与として課税しなくても良い」ケースもあります

記念品などが課税対象になるかどうかについては、

支給される従業員の勤続年数や支給内容によって変わってきます。

事前にしっかり確認をしておきましょう。

※参照:国税庁HP

 「創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき」

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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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