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第54条(表 彰)
1 会社は、従業員が次のいずれかに該当する場合は、表彰する。
① 業務上有益な創意工夫、改善を行い、会社の運営に貢献したとき
② 永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき
③ 事故、災害等を未然に防ぎ、又は非常事態に際し適切に対応し、
被害を最小限にとどめるなど特に功労があったとき
④ 社会的功績があり、会社及び従業員の名誉となったとき
⑤ 前各号に準ずる善行又は功労のあったとき
2 表彰は、原則として会社の創立記念日に行う。
チェックポイント
【ほめられたら、やっぱりうれしい!?】
表彰の規定については
「サンプル条文そのまま」利用しているケースも多いようです。
ただ、せっかくですから、ここも自社の想いをこめたいところ。
就業規則は「ルールブック」なので、どうしても
「これはダメですよ」
「これはこういう条件に該当する場合のみですよ」
という内容が多くなります。
「こういう人は表彰しますよ」
という内容が明確であれば、それを目標にしたり、励みにすることができます。
ほめられたり、認められたりすることは、やっぱりうれしいことなんです。
モチベーションUPにもつながります。
そして、「どういう人を表彰するか」という部分について、
法律のルールはありませんから、
会社が「何を大切にしているか」ということを反映し、
それを就業規則の中で従業員に伝えることができるのです。
そういう意味でも、
よく見るサンプル条文をそのまま流用するのではなく、
ここは「自社のオリジナル」を検討する価値がありますね。
ポイントは
・どういう人が
・どういう時に
表彰されるのかを明確にしておくことです。
【課税対象には注意】
永年にわたって勤続している従業員への表彰に際して、
賞金や賞品が授与されるケースがあります。
こうした授与について、
現金などは通常「給与と同じ扱い=課税対象」として扱われます。
ただし、記念品などの場合には
「給与として課税しなくても良い」ケースもあります。
記念品などが課税対象になるかどうかについては、
支給される従業員の勤続年数や支給内容によって変わってきます。
事前にしっかり確認をしておきましょう。
※参照:国税庁HP
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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
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