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第50条 (安全衛生教育)
従業員に対し、雇入れの際及び配置換え等により作業内容を変更した際に、その従事する業務に必要な安全衛生教育を行う。
第51条 (就業禁止等)
1 他人に伝染するおそれのある疾病にかかっている者、又は疾病のため他人に害を及ぼすおそれのある者、その他医師が就業不適当と認めた者は、就業させない。
2 従業員は、同居の家族又は同居人が他人に伝染するおそれのある疾病にかかり、又はその疑いのある場合には、直ちに所属長に届け出て、必要な指示を受けなければならない。
チェックポイント
【就業「禁止」であることをはっきりさせておく!】
就業禁止は一定の疾病(病気)などになった従業員を休ませるというルールです。
これは風邪などを理由に従業員が休むことを認めるルールではなく、
伝染病などの場合には職場への出社を「禁止」するというルールです。
【就業禁止の時の賃金は?】
インフルエンザなどがこれに該当するでしょう。
インフルエンザであることがわかったら、
その従業員(又は家族)は職場に行くことはできません。
感染を防ぐために病院(医師)からそのような指示を受けますね。
これは会社の都合によるものではありませんので、
会社都合による「休業手当」を支給する必要はありません。
無給でもかまわないんですね。
サンプル条文にはありませんが、
「無給である」ことまで定めておけば万全です。
(実際には有休や傷病手当金による対応が考えられます。)
なお、病院(医師)にはインフルエンザの診断をされていないのに、
会社側が「大事をとって(予防的に)」休ませた場合には、
その判断を“会社”がおこなっていることになるので、
休業手当を支給する必要が出てきます。注意しましょう。
【まずは報告をしてもらう!】
会社には従業員の健康管理を行う義務がありますので、
感染を拡大させないようにしなくてはなりません。
このような病気(伝染病など)については、
とにかく早くその状況を報告してもらうこと。
素早く報告を受けることでその後の対応も早くなります。
人の命にかかわることもある事項です。
就業規則にそのルールを定めるだけでなく、
その内容を従業員にしっかり理解してもらうことが大切です。
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事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
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