第46条 (遵守義務)
1  会社は、従業員の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形成のため必要な措置を講ずる。
2  従業員は、安全衛生に関する法令及び会社の指示を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めるとともに、特に安全、防災に関し、次の事項を守らなければならない。
 ①  自衛消防隊を会社が組織する場合は、必ず加入すること
 ②  消火栓、消化器等の機器並びに資材の設置場所及びその取扱方法を熟知しておくこと
 ③  ガス、電気、危険物、有害物質等の取扱いは、所定の方法に従い特に慎重に行うこと。
 ④  通路、階段、非常口及び消火設備のある場所に物品等を置かないこと
 ⑤  前各号のほか、安全、防災に関する管理者の指示に従うこと

第47条 (非常災害等の措置)
1  従業員は、災害その他非常災害の発生する危険を予知し、又は異常を発見したときは、直ちに所属長に通報し、臨機の措置をとらなければならない。
2  従業員は、火災その他非常災害が発生した場合は、互いに協力してその被害を最小限にとどめるよう努力し、顧客等の避難誘導等適切な措置を講じなければならない。

第48条 (衛生に関する心得)
従業員は、健康の保持向上に努め、衛生管理者その他の関係者の指示に従い、会社の行う健康に関する施策の推進に協力し、かつ指示を励行しなければならない。

チェックポイント

【職場の安全衛生の確保】

労働災害を防止するために、職場において安全衛生を確保することはとても重要。

まずは社員に

「守ってもらうこと(遵守事項)」

「いざというときにやってもらうこと (非常災害等の措置)」

を記載しておきましょう。

当たり前の内容であっても、「確認」しておくことがポイントです。

【「衛生管理者」ってなに?】

職場の安全衛生については、

各従業員がそれぞれ意識して取り組むことも大切ですが、

職場(会社)としての「管理体制」を整えておくことも求められます。

そこで、「労働安全衛生法」という法律の中で、

一定以上の人数・業種の職場については

安全衛生の管理をする者を選任することが義務づけられています。

サンプル条文(衛生に関する心得)内の

衛生管理者」というのは

労働者の健康衛生を管理する資格者で、

業種を問わず「常時50人以上」の従業員を抱える職場では

必ず選任しなくてはなりません。

衛生管理者になるためには、

「都道府県労働局長の免許」や「医師」などの資格が必要なので、

なりたい!といって誰もがなれるわけではありません。

なお、選任したら、労働基準監督署への届出(報告書の提出)が必要です。

 ※参考:神奈川県労働局労働衛生課「衛生管理者とは」

 神奈川労働局HP

 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/eskanrisha.htm

【「衛生推進者」の選任漏れにはご用心!】

従業員が10人以上50人未満の職場の場合、

衛生管理者を置く必要はありませんが、

「衛生推進者」を選任する必要があります。

(名称が似ていますが別の資格者です)

衛生管理者と同じく、全ての業種が対象です。

(建設業や製造業などの業種については「安全衛生推進者」を選任することになります。)

「衛生推進者」は衛生管理者のような資格(医師等)をもっていなかったり、

これまで安全衛生の教育・実務経験がなくても、

厚生労働省指定の「講習」を修了すればなることができます。

衛生推進者を選任したら、

職場の見やすいところに掲示するなど、従業員への周知もしておきましょう!

原則、10人以上になったら14日以内に選が必要です。

(労働基準監督署に届け出る必要はありません)

 ※参考:神奈川県労働局労働衛生課「安全衛生推進者・衛生推進者について」

 神奈川労働局HP

 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/aneisuis.htm

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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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