第43条(退職金の支給)
勤続○年以上の従業員が退職し、又は解雇されたときは、この章に定めたところにより退職金を支給する。
ただし、第○条により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。

第44条 (退職金の額)
1  退職金の額は、退職又は解雇時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた別表の支給率を乗じた金額とする。
2  第○条により休職する期間は、会社の都合による場合を除き、前項の勤続年数に算入しない。

第45条 (退職金の支払方法及び支払時期)
退職金は、支給の事由の生じた日から○か月以内に、退職した従業員(死亡による退職の場合はその遺族)に対して支払う。


チェックポイント

【退職金支給は義務では無いけど…】

退職金について、「支給するかどうか」や「その条件」は

会社が決めることができます。

退職金がないという会社もありますようね。

それはそれでかまわないんです。

ただ、退職金を支給する場合には、これを就業規則に明記しておく必要があります。

退職金は法律の定めがないので、

この会社のルール決め(約束)が非常に重要

法律に定めがないからといって、

就業規則に定めた後で勝手に退職金を無くしたり、

一方的に減額することはできません。

【退職金、ここをおさえる】

退職金に関する規定のポイントは

「対象者」「支給条件」「支払期日」

という3点です。

①対象者

対象者について

「正社員のみ」が対象であればその旨を明記しておきましょう。

ちなみに、ここで取り上げた「サンプル条文」の記載方法だと

「勤続○年以上の従業員」が対象になっています。

この表現だけだと「全従業員」が対象と読めますね。

勤続年数を満たしたパートタイマーやアルバイトにも

退職金を請求されることになりますので注意しましょう!

②支給条件

支給条件について、

「懲戒解雇された者については支給しない(または減額する)」

旨はたいてい記載されています。

(「サンプル条文」にもそこまでは記載されていますね。)

ただし、実際にはもう一歩踏み込んで

社員の「非行(本来懲戒解雇に該当するような行為)」が

「退職後」に判明した場合まで対策をうちましょう。

退職後、元社員の非行がわかっても、

すでに在籍していない者を「懲戒処分」にすることはできません。

つまり、懲戒解雇の取り扱いができないので、このままの規定だと、

すでに払った退職金を不支給に(または減額)することができないのです!

ですから、

退職後に懲戒解雇に相当する非行が判明した場合、

会社はすでに支払った退職金の返還を請求をする

こともしっかり記載しておきましょう。

③支払期日

これも曖昧にしておくべきではありません。

なぜなら、退職金は(就業規則などで「会社の制度」となっている段階で)

労働基準法においては「労働者の賃金」扱いとなり、

労働者(退職者)の請求があれば「7日以内」に支払わなくてはならないものだからです。

しかし、実際には退職金にはさまざまケース・支給方法があり、

この「7日以内」というルールと相性が悪い。

ですから、退職金はこの限りではない、という考え方もあるのも事実。

でも法律には「7日以内」と書いてある。

で、どっちが正しいの?と会社と退職者が揉めてしまう…。

ですから、この点を会社のルールブック(就業規則)で

ウチの会社はいつまでに支払います」と明確にしておきましょう。

それがないと従業員も不安になってしまいます。

1ヶ月(または2ヶ月)以内」としておくケースが一般的です。

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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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