〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘4-56-3
営業時間:平日 9:00~18:00
第43条(退職金の支給)
勤続○年以上の従業員が退職し、又は解雇されたときは、この章に定めたところにより退職金を支給する。
ただし、第○条により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。
第44条 (退職金の額)
1 退職金の額は、退職又は解雇時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた別表の支給率を乗じた金額とする。
2 第○条により休職する期間は、会社の都合による場合を除き、前項の勤続年数に算入しない。
第45条 (退職金の支払方法及び支払時期)
退職金は、支給の事由の生じた日から○か月以内に、退職した従業員(死亡による退職の場合はその遺族)に対して支払う。
チェックポイント
【退職金支給は義務では無いけど…】
退職金について、「支給するかどうか」や「その条件」は
会社が決めることができます。
退職金がないという会社もありますようね。
それはそれでかまわないんです。
ただ、退職金を支給する場合には、これを就業規則に明記しておく必要があります。
退職金は法律の定めがないので、
この会社のルール決め(約束)が非常に重要。
法律に定めがないからといって、
就業規則に定めた後で勝手に退職金を無くしたり、
一方的に減額することはできません。
【退職金、ここをおさえる】
退職金に関する規定のポイントは
「対象者」「支給条件」「支払期日」
という3点です。
①対象者
対象者について、
「正社員のみ」が対象であればその旨を明記しておきましょう。
ちなみに、ここで取り上げた「サンプル条文」の記載方法だと
「勤続○年以上の従業員」が対象になっています。
この表現だけだと「全従業員」が対象と読めますね。
勤続年数を満たしたパートタイマーやアルバイトにも
退職金を請求されることになりますので注意しましょう!
②支給条件
支給条件について、
「懲戒解雇された者については支給しない(または減額する)」
旨はたいてい記載されています。
(「サンプル条文」にもそこまでは記載されていますね。)
ただし、実際にはもう一歩踏み込んで
社員の「非行(本来懲戒解雇に該当するような行為)」が
「退職後」に判明した場合まで対策をうちましょう。
退職後、元社員の非行がわかっても、
すでに在籍していない者を「懲戒処分」にすることはできません。
つまり、懲戒解雇の取り扱いができないので、このままの規定だと、
すでに払った退職金を不支給に(または減額)することができないのです!
ですから、
「退職後に懲戒解雇に相当する非行が判明した場合、
会社はすでに支払った退職金の返還を請求をする」
こともしっかり記載しておきましょう。
③支払期日
これも曖昧にしておくべきではありません。
なぜなら、退職金は(就業規則などで「会社の制度」となっている段階で)
労働基準法においては「労働者の賃金」扱いとなり、
労働者(退職者)の請求があれば「7日以内」に支払わなくてはならないものだからです。
しかし、実際には退職金にはさまざまケース・支給方法があり、
この「7日以内」というルールと相性が悪い。
ですから、退職金はこの限りではない、という考え方もあるのも事実。
でも法律には「7日以内」と書いてある。
で、どっちが正しいの?と会社と退職者が揉めてしまう…。
ですから、この点を会社のルールブック(就業規則)で
「ウチの会社はいつまでに支払います」と明確にしておきましょう。
それがないと従業員も不安になってしまいます。
「1ヶ月(または2ヶ月)以内」としておくケースが一般的です。
受付時間:平日 9:00~18:00
経営者・人事労務担当者のみなさまへ
神奈川県座間市の社会保険労務士岡本事務所です。
就業規則は労使トラブルを回避し、社員との信頼関係を築く重要アイテムです!
このサイトでは「就業規則ってどんなものか知りたい!」
というあなたのために、よく見かける“就業規則サンプル”を題材に就業規則作成(変更)のポイントをわかりやすくお伝えいたします。
Twitter(ツイッター)@take_okamoto
対応エリア | 神奈川県横浜市、川崎市、相模原市、座間市、厚木市、海老名市、大和市、綾瀬市、その他神奈川全域、東京都内など |
---|
変更入門
作成入門
サンプル規程チェック
自分だけで就業規則を作るのは不安なあなたへ
事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
「元気な会社作り」のお手伝いをしています。
ポイントは【攻めと守りを意識したルール作り】!