チェックポイント

【契約期間満了による退職、いつでもできる?】

期間の定めがある「期間雇用者」については、

契約期間満了したら退職にできる。

これが一般的な考え方です。

しかし、実際には

「期間満了したから更新しないよ」

と簡単にはいかないんですね。

そのための「準備」が必要です。

【更新する/しないや条件って、いつ決めるの?】

「労働契約法」では 、

従業員と会社は、労働契約の内容(有期労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面で確認をとりましょう。

とされています。(第42項) 

期間の定めがある雇用契約の場合、契約を結ぶ際には書面で、

・契約期間が終わったときに契約が更新されるかどうか

・どのような場合に契約が更新されるのか

など、契約の更新についてもハッキリさせておくことをさしています。

ポイントがお分かりになるでしょうか。

契約更新の有無やその条件、それは

「期間満了時」にどうするか考えたり決めたりするのではなく、

「期間のはじめ(契約時)」に決めておくことなんです!

【雇止めって何だ?】

行政通達「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」では、

会社は

① 契約期間満了後の更新の有無等を明示

3回以上更新された契約1年を超えて継続勤務している労働者の契約を更新しない場合、契約期間満了の30日前までに雇止めを予告

③ 労働者の求めに応じ、雇止めの理由を明示

④ 契約更新の場合、契約期間をできる限り長くするよう配慮

することとされています。

 「雇止め」というのは雇用期間満了によって雇用を終了する(更新しない)こと。

従業員本人は働きたいけど、会社がこれを更新しないケースです。 

先ほどの「基準」②にもあるように、

・これまでに期間雇用契約が3回以上更新された

・1年を超えて継続勤務している

こういう場合には雇止めを30日前までに「予告」しなくてはなりません

そう、これは「解雇」と同じ段取りが必要になるんです。

「期間雇用=いつでも終了にできる(更新しない)」

と安易に考えたり行動しないように注意しましょう!

【いきあたりばったりではダメ】

まとめ。期間満了による退職を行う場合には次の3点は必ずチェックしておきましょう

①雇用契約の更新を「自動更新」にしない

②次回更新の有無や条件を契約書に書いておく

 (特に「更新しない」ことが決まっている場合には明確にしておく)

③結果的に「期間満了に伴い退職」になった場合には30日前の予告

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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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