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チェックポイント
【契約期間満了による退職、いつでもできる?】
期間の定めがある「期間雇用者」については、
契約期間満了したら退職にできる。
これが一般的な考え方です。
しかし、実際には
「期間満了したから更新しないよ」
と簡単にはいかないんですね。
そのための「準備」が必要です。
【更新する/しないや条件って、いつ決めるの?】
「労働契約法」では 、
従業員と会社は、労働契約の内容(有期労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面で確認をとりましょう。
とされています。(第4条2項)
期間の定めがある雇用契約の場合、契約を結ぶ際には書面で、
・契約期間が終わったときに契約が更新されるかどうか
・どのような場合に契約が更新されるのか
など、契約の更新についてもハッキリさせておくことをさしています。
ポイントがお分かりになるでしょうか。
契約更新の有無やその条件、それは
「期間満了時」にどうするか考えたり決めたりするのではなく、
「期間のはじめ(契約時)」に決めておくことなんです!
【雇止めって何だ?】
行政通達「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」では、
会社は
① 契約期間満了後の更新の有無等を明示
② 3回以上更新された契約や1年を超えて継続勤務している労働者の契約を更新しない場合、契約期間満了の30日前までに雇止めを予告
③ 労働者の求めに応じ、雇止めの理由を明示
④ 契約更新の場合、契約期間をできる限り長くするよう配慮
することとされています。
「雇止め」というのは雇用期間満了によって雇用を終了する(更新しない)こと。
従業員本人は働きたいけど、会社がこれを更新しないケースです。
先ほどの「基準」②にもあるように、
・これまでに期間雇用契約が3回以上更新された
・1年を超えて継続勤務している
こういう場合には雇止めを30日前までに「予告」しなくてはなりません。
そう、これは「解雇」と同じ段取りが必要になるんです。
「期間雇用=いつでも終了にできる(更新しない)」
と安易に考えたり行動しないように注意しましょう!
【いきあたりばったりではダメ】
まとめ。期間満了による退職を行う場合には次の3点は必ずチェックしておきましょう
①雇用契約の更新を「自動更新」にしない
②次回更新の有無や条件を契約書に書いておく
(特に「更新しない」ことが決まっている場合には明確にしておく)
③結果的に「期間満了に伴い退職」になった場合には30日前の予告
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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
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