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【「解雇」の前に立ちはだかる高い壁】
労働契約法第16条には、「解雇」に関して次のような定めがあります。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
「解雇権の濫用は許しませんよ!」というルールです。
労働契約法ができるまで、労働基準法(第18条の2)にあった条文ですね。
解雇が有効とされるには、次の2つの条件をいずれも満たしていなくてはなりません。
・客観的に合理的な理由があること
・社会通念上相当であること
解雇はそう簡単にできるものではありません。
【客観的に合理的な理由ってなに?】
「合理的な理由」には、次のようなものが考えられます。
・労働者の能力不足
・労働者の協調性不足
・労働者の出勤不良
・労働者の勤務態度不良や企業秩序違反
・会社の経営上の必要性によるもの
・会社の解散
これらの事項を就業規則に定めることで、より合理的である根拠となります。
反対に言えば、従業員に対して
「こういう状態ではウチの会社にはいられませんよ。注意してくださいね。」
と事前に確認することにもなります。
しかし、ただ就業規則に書いてあれば良いというわけではありません。
「程度」の問題があります。
これが次の「社会通念上相当」というものです。
【社会通念上相当ってなに?】
「相当である」とは、解雇の事由と、解雇という処分の間の
「バランスが取れている」ということです。
“合理的な理由は確かにあるが、解雇までやってしまうのは行き過ぎだ!”
という場合は「相当でない」ということになるわけです。
例えば、次のようなケースは「相当でない」と考えられますね。
①社長が、日頃から「気に入らない」と思っていた労働者を、ちょっとしたミスを理由に解雇した。
②確かに本人の能力不足や勤務態度不良が見受けられたが、会社がそれに対して何の対策(指導・教育)も行うことなく解雇した。
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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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