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チェックポイント
【自己都合退職のポイントは「意思表示」のタイミング】
自己都合退職は
本人が退職の意思表示をして、
会社がこれを承諾する<=合意>という退職のケースです。
ここでは、本人が「退職の意思表示」をいつまでにするのかが重要です。
・意思表示の期間について記載がない
・「退職願を14日前までに」という記載がされている
これはいずれも良くないですね。すぐに見直ししましょう!
【後任の体制、引き継ぎができるように期間設定を】
まず、就業規則における退職の意思表示が、
「退職希望日の14日前まで」では短すぎます。
確かに民法では契約期間は意思表示から14日(2週間)に終了とされていますが、
ここでポイントになっているのは「自己都合退職=両者の合意」なので、
「14日」にこだわる必要はありません。
「退職希望日の1ヶ月(または30日)前まで」とされている会社が多いのではないでしょうか。
これでも問題がなければいいのですが、
意思表示が本当に「1ヶ月前」にされてしまうと、かなり大変ではありませんか?
そこから本人と話を初めて、最終的に承認するまで、1〜2週間はあっという間です。
残りは2週間ほどしかありません!
ここで後任の体制準備や引き継ぎが順調に終えられますか?
もしかすると、未消化年次有給休暇の取得申請をするかもしれません。
こうしたリスクが考えられる場合、
退職の最初の意思表示は (口頭であれ書面であれ)
「退職希望日の2ヶ月前までに」会社(上長)に行うものとする
というルールにしておくべきでしょう。
①まずは意思表示を2ヶ月前までにしてもらう
②本人との最終確認、会社の承諾
③30日前までに書面で退職届を提出してもらう
④後任選定、引き継ぎ、年次有給休暇の消化
⑤退職
という流れを作っておくと万全ですね。
あわせて、「引き継ぎをしっかり行うこと」という“当たり前”のようなことも
きちんと就業規則に定めておきましょう。
このルール明記は「引き継ぎを行う注意喚起」と「行わなかった場合の懲罰の根拠」となります。
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神奈川県座間市の社会保険労務士岡本事務所です。
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事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
「元気な会社作り」のお手伝いをしています。
ポイントは【攻めと守りを意識したルール作り】!