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【音沙汰なく行方不明、欠勤が続く社員・・・どうする?】
社員が行方不明で、連絡が取れなくなってしまった場合、
その対応には頭を悩ませます。
その理由は様々でしょうが、
電話をしてもつながらない、自宅を訪問しても不在・・・。
既に部屋が引き払われている、ということもあります。
こうなると、解雇しよう(辞めさせよう)としても、
会社のこの意思表示を
行方不明の社員に伝える事自体が難しいですよね。
注意が必要なのは、
いくら解雇とは言え、
相手が解雇になったことを知らないまま、
解雇の手続きをすることはできない
ということです。
「公示送達」(裁判所の掲示板に掲示し、かつ、官報や新聞に掲載すること)
という方法もあるにはあるんですが、
そのために手続きが必要ですし、
実際にはあまり利用されません。
連絡無く来なくなった社員のために、なんでそこまで…
という感じもしますよね。
こうした事態に対応するための方法!
それは就業規則の「退職」の事項に、
という内容のルールをしっかり記載しておくことです。行方不明になって欠勤が○○日を経過した場合には、
自然退職として退職手続きを行う
このルールがあることで、万が一こうした事態になっても悩まず対応できますね。
社員からしても、就業規則にそう書いてあればわかりやすい。
行方不明退職の期間は法律で定められているわけではありませんが、
行方不明初日から30日〜50日程度が適切です。
この期間もあわせて就業規則に定めておきましょう。
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神奈川県座間市の社会保険労務士岡本事務所です。
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事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
「元気な会社作り」のお手伝いをしています。
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