(退  職)

41    前条に定めるもののほか従業員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。         

  退職を願い出て会社から承認されたとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき         

  期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき         

  第9条に定める休職期間が満了し、なお、休職事由が消滅しないとき         

  死亡したとき

チェックポイント

【絶対におさえる!会社の辞め方、辞めさせ方の種類】

労働者が会社を去っていくことを広い意味で「退職」といいますが、

「円満退職」と呼ばれるものから

「懲戒解雇」「整理解雇」と呼ばれるものまで、

その実態はケースごとにかなり異なります。

退職については

労働者と会社との間で「認識のズレ」が起こりやすく、

これがもとでトラブルになるケースも多く見られます。

ここでは、この「退職」の種類を整理することからスタートしましょう。

【自然退職(当然退職)】

自然退職とは、その条件に該当した場合、労働者または会社に

退職の意思があるかどうかに関わらず当然に労働契約を終了するものです。

通常、就業規則ではサンプル条文と同様、

「退職」という項目で記載されている事が多いです。

・定年

・休職期間の満了

・雇用契約期間の満了(契約に「更新しない」旨の記載が必要)

・本人の死亡

・役員就任

などがこのグループに属します。

【合意退職】

合意退職とは、労働者と会社の意思表示の合致によって労働契約が終了するものです。

“労働者が会社に対して「退職願」を提出し、会社がこれを認め、退職する”

という、一般的にイメージされる「退職」(自己都合退職)がこれにあたります。

【辞職】

辞職とは、労働者の側が一方的に意思表示をして労働契約を終了するものです。

このケースでは会社はこの退職に合意していません。

民法(627条)により、意思表示から一定期間(2週間)が経つと、

その(雇用)契約は消滅することが定められているんです。

ですから、このような退職方法が成立するわけですね。

【解雇】

解雇とは、辞職とは逆に、

会社の側が一方的に意思表示をして労働契約を終了するものです。

これはイメージしやすいかもしれないですね。

実は「解雇」の中にもいくつかの種類がありますが、

これについては別途説明します。

【その退職、どの種類に属していますか?】

退職の話が出た場合、

その退職がこの4つの退職の種類うちどこに入るのか、

しっかり確認しておきましょう。

退職の種類によって、対応方法は異なります。

入口のところで曖昧な感覚で対応スタートしないように注意しましょう。

就業規則においてもこれらが明確に区別されている事がベストです。

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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
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