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チェックポイント
【再雇用制度の対象者】
再雇用制度は、その対象者について、
次のいずれかを選択することになります。
①希望者全員を対象とする
②一定の基準を定める
①の「希望者全員を対象とする」場合には、その旨を就業規則に明記しておけばいいですね。
しかし、
②の「一定の基準を定める」場合には就業規則に定めるだけでは不十分です。
会社で一方的にこの基準を決めることができません。
この場合、その条件について「労使協定」を締結する必要があります。
※中小企業(常時雇用従業員300人以下)の場合、2011年3月末までは
「労使の話し合いを試みたけど、労使協定締結にいたらなかった…」
という場合には就業規則でも一定の条件を設定できるとされています。
【「一定の基準」の内容】
「社長が気に入らない人は再雇用しない」というような基準だと、
不公平感がありますし、そもそも誰が該当するかどうかわかりにくいですよね。
「適切でない場合の例」として次の様なものが上げられています。
・会社が必要と認めた者に限る
・上司の推薦がある者に限る
・男性(女性)に限る
・年金の支給を受けていない者に限る
・組合活動に従事していない者に限る
一定の基準については、やはり具体性・客観性があることがポイントです。
・過去○年間の出勤率が○%以上
・人事考課の平均が○以上
などが典型例ですね。
ただし、
最終的にこの基準は(中小企業の特例を除き)労使の話し合いと合意に
基づいて決められるものです。
ここであげた例についても行政がリーフレットなどで提示している「判断の目安」であり、
法律で決められた基準ではありません。
最終的には労使の合意した内容が「一定の基準」となりますので、
十分に検討・協議を行ったうえで決定しましょう。
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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
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