〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘4-56-3
営業時間:平日 9:00~18:00
〔A例〕定年を満65歳とする例
(定年等)
第40条 従業員の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
チェックポイント
【具体的な定年退職日をしっかり決めておく!】
定年に関する事項について、
「○歳で定年とする」
という所まででルール決めが完結してしまっている場合があります。
でもこれだけでは不十分。
「定年は何歳なのか」 だけでなく、
「具体的な定年退職日がいつなのか」 までしっかり記載しておきましょう。
①定年年齢に達した日
②定年年齢に達した日を含む月の末日
③定年年齢に達した日を含む賃金支払計算期間の〆日
④定年年齢に達した日を含む年度の末日
など、いくつか選択肢が考えられますね。
【「○歳に達した日」は「誕生日」じゃない!?】
定年の定めに関する事項について、もう一点おさえておきたいのが
“「○歳に達した日」がいつをさすのか”
ということです。
なにをいっているの?それって「誕生日」じゃないの?
と思われた方もいるかもしれませんが、
法律上、「○歳に達した日」とは「○歳の誕生日の“前日”」を指すことになります。
(年齢計算ニ関スル法律、民法)
ですから、
定年退職日を
「60歳に達した日」とした場合と
「60歳の誕生日」とした場合では、
実際の定年退職日に1日違いが出る
ということをしっかり理解しておきましょう。
社会保険には「同日得喪」という特別ルールがあって、
“定年退職”の場合に限り、
再雇用契約(給与額が下がっている場合が多い)
の内容が在職老齢年金や社会保険料に“直ぐに”反映されます。
①その根拠となる定年退職日が(就業規則で)決められていて
②その日にきっちり労働条件が(再雇用契約の内容に)変わっている必要がある
ということです。
この“ピンポイント対応”以外で給与を下げた場合には通常の「月額変更」の扱いとなり、
4ヶ月の間、会社も本人も定年直前の高い社会保険料を支払うことになってしまいます。
“たかが1日”と、なめてかかるわけにはいきませんよね。
受付時間:平日 9:00~18:00
経営者・人事労務担当者のみなさまへ
神奈川県座間市の社会保険労務士岡本事務所です。
就業規則は労使トラブルを回避し、社員との信頼関係を築く重要アイテムです!
このサイトでは「就業規則ってどんなものか知りたい!」
というあなたのために、よく見かける“就業規則サンプル”を題材に就業規則作成(変更)のポイントをわかりやすくお伝えいたします。
Twitter(ツイッター)@take_okamoto
対応エリア | 神奈川県横浜市、川崎市、相模原市、座間市、厚木市、海老名市、大和市、綾瀬市、その他神奈川全域、東京都内など |
---|
変更入門
作成入門
サンプル規程チェック
自分だけで就業規則を作るのは不安なあなたへ
事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
「元気な会社作り」のお手伝いをしています。
ポイントは【攻めと守りを意識したルール作り】!