【強制貯金の禁止(労働基準法第18条) 】

会社(使用者)は、

労働契約に附随して強制的に“貯蓄の契約”をさせたり、

“貯蓄金を管理する契約”をすることはできません

※「貯蓄金を管理する」方法

①社内預金:会社(使用者)が直接労働者の預金を受け入れて自ら管理する

②通帳保管:会社(使用者)が受け入れた労働者の預金を労働者個人ごとの名義で銀行その他の金融機関に預け入れし、その通帳・印鑑を保管する

一方、任意の貯蓄は一定の手順を踏むことで導入することが可能です。

会社は、

労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)をし、

これを行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出ることにより、

労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理することができるようになります。

届出が必須なので注意しましょう。

なお、

単に労使協定の締結又は届出手続を怠っただけでは 、

労働基準法上の罰則の問題は生じませんが

この要件を満たさず、これに違反して預金の受入れを行った場合には、

「出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(出資法)」

第2条第1項違反に該当することになり、

3年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又はこれを併科”することとされています。

(昭和23年通達)

【任意貯蓄の導入手順】

①貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知しましょう。

②貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子(年5厘以上)をつけましょう。

③労働者が返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しましょう。

【労使協定で定める事項】

①預金者の範囲

②預金者一人当たりの預金額の限度

③預金の利率及び利子の計算方法

④預金の受入れ及び払い戻しの手続

⑤預金の保全の方法

【運用上の注意点】

①この場合において、その利子が、

金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率

年5厘)による利子を下回るときは、

その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなされます。

②労働者の預金の受入れをする(「社内預金」管理をする)使用者は、

毎年、3月31日以前1年間における預金の管理の状況を

4月30日までに、所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。

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