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(昇 給)第38条
1 昇給は、毎年○月○日をもって、基本給について行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。
2 昇給額は、従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。
チェックポイント
【この表現方法は必ずチェックしておこう!】
サンプル条文では非常によく見る「昇給」の項目。
昇給に関する事項は、
雇用契約時に「書面で示す」必要がありますし、
就業規則において必ず定めなければいけない事項なので
記載すること自体大切なことですが、
それだけでは大きな“爆弾”になってしまいます。
法律で決められた「昇給」の項目、何が爆弾なのでしょうか?
それは、このサンプル条文では
「昇給=賃金“UP”しか想定されていない」ということです。
経済状況も含め、「昇給(または据え置き)」だけでなく、
会社を守るために社員の「賃金を下げる」ことが必要になることもあります。
賃金を下げるために必要な手段で行う事は前提ですが、
そもそも就業規則で“賃金を下げることがある”というルールがない状態で
賃金を下げるという行為は、
会社が社員との「約束」を守らなかった(約束していないことを行った)
ということに他なりません。
「昇給」ではなく、「給与改定」など賃金が下がることも想定した表現にしておきましょう。
ただし、決して“この記載があれば賃金引き下げは万事OK”ということではありません。
当然、賃金を下げる合理的な理由が必要ですし、
本人には事前に「給与改定通知書」などでその内容を確認しておく必要があります。
会社が契約相手(社員)の承諾なく、
一方的に変更することができるわけではありません。
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神奈川県座間市の社会保険労務士岡本事務所です。
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事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
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