(昇  給)第38 

  昇給は、毎年○月○日をもって、基本給について行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

  昇給額は、従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。

チェックポイント

【この表現方法は必ずチェックしておこう!】

サンプル条文では非常によく見る「昇給」の項目。

昇給に関する事項は、

雇用契約時に「書面で示す」必要がありますし、

就業規則において必ず定めなければいけない事項なので

記載すること自体大切なことですが、

それだけでは大きな“爆弾”になってしまいます。

法律で決められた「昇給」の項目、何が爆弾なのでしょうか? 

それは、このサンプル条文では

「昇給=賃金“UP”しか想定されていない」ということです。 

経済状況も含め、「昇給(または据え置き)」だけでなく、

会社を守るために社員の「賃金を下げる」ことが必要になることもあります。

賃金を下げるために必要な手段で行う事は前提ですが、

そもそも就業規則で“賃金を下げることがある”というルールがない状態で

賃金を下げるという行為は、

会社が社員との「約束」を守らなかった(約束していないことを行った)

ということに他なりません。

 「昇給」ではなく、「給与改定」など賃金が下がることも想定した表現にしておきましょう。 

ただし、決して“この記載があれば賃金引き下げは万事OK”ということではありません。

当然、賃金を下げる合理的な理由が必要ですし、

本人には事前に「給与改定通知書」などでその内容を確認しておく必要があります。

会社が契約相手(社員)の承諾なく、

一方的に変更することができるわけではありません

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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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