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(非常時払い)第37条
従業員又はその収入によって生計を維持する者が、次のいずれかに該当し、その費用に当てるため、従業員から請求があったときは、その都度、そのときまでの労働に対する賃金を支払う。
① 出産、疾病又は災害の場合
② 結婚又は死亡の場合
③ やむを得ない理由によって1週間以上帰郷する場合
チェックポイント
【「非常時払い」ってどんなもの?】
「非常時払い」とは、
労働者の出産、疾病、災害、その他急にお金が必要な「非常の場合」
に、会社は給料日前でも労働者の請求があれば、
既に働いた(既往の労働)分の給料を支払う必要がある
という、労働基準法第25条で定められたルールです。
この「非常の場合」に該当するケースが(サンプル条文の①〜③)、
「労働基準法施行規則」第9条で定められています。
①労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
②労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
③労働者又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により一週間以上にわたって帰郷する場合
【運用のポイント】
①疾病・災害とは、業務上であるか、業務外であるかを問いません。
②対象になるのは「既に働いた分」なので、実際に働いていない分の賃金まで支払う義務はありません。(ノーワーク・ノーペイの考え方)
③「非常時」とされるのは本人イレギュラー時だけではなく、その労働者に生計を維持されている家族のイレギュラー時も含まれます。
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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
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